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更新日付:2024年9月3日 地域生活文化課

公益法人制度について

公益法人制度について

~平成20年12月1日から公益法人制度が抜本的に変わりました。~

 新公益法人制度においては、登記のみで非営利の法人(一般社団法人・一般財団法人)が設立できることとされています。

 そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者からなる合議制の機関の意見に基づき、内閣総理大臣又は都道府県知事の公益認定を受け、公益社団法人・公益財団法人となることができます。

 旧公益法人(社団法人・財団法人)については、新制度施行後5年間(平成25年11月30日まで)の移行期間が設けられ、この間に、内閣総理大臣・都道府県知事の認定を受けて公益社団法人・公益財団法人に移行するか、認可を受けて一般社団法人・一般財団法人に移行することができることとされました。(移行期間内にいずれにも移行しなかった法人は、解散したものとみなされました。)

 詳しくは、公益法人information(国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト)をご覧ください。

「事業報告等に係る提出書類の作成例と注意事項(公益社団法人及び公益財団法人向け)」を改訂しました(令和6年9月改訂)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第22条に基づき、公益法人は毎事業年度終了後3か月以内に、「事業報告等に係る提出書類」を行政庁あてに提出しなければならないこととされており、県では、法人がこれらの書類の作成をするに当たり参考となるよう、「事業報告等に係る提出書類の作成例と注意事項」を作成し、県のホームページで公開しているところです。

今般、県の手引きの作成に当たり参考とした内閣府の「定期提出書類の手引き(公益法人編)」が改訂されたことから、これに合わせて、県の手引きも改訂しました。

県の手引きである「事業報告等に係る提出書類の作成例と注意事項(公益社団法人及び公益財団法人向け)」はこちらからご覧ください。

表紙PDFファイル[49KB]
様式の全体像(1ページ)PDFファイル[130KB]
添付書類・作成の流れ(2~5ページ)PDFファイル[253KB]
本文(6~61ページ)PDFファイル[2659KB]


内閣府の「定期提出書類の手引き(公益法人編)」は公益法人information(国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト)からご覧ください。

なお、「公益目的支出計画実施報告書等の作成例と注意事項(移行法人向け)」は「公益法人・移行法人向け説明会資料」のページの<移行法人向け>の資料1をご覧ください。

審査基準、標準処理期間及び処分基準の公表について

 行政庁が行う公益認定、変更認定、変更認可等に関して、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく審査基準、標準処理期間及び処分基準を制定し、行政手続制度のページに掲載しておりますので、ご覧ください。

(リンクをクリック後、御覧になりたいものが申請に対する処分であれば「申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間」の区分、不利益処分であれば「不利益処分に関する処分基準」の区分からご覧ください。)

各種申請書・届出書等の様式の入手方法について

 行政庁に対して行う公益認定、変更認定、変更認可の申請等の様式については、公益法人information(国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト)をご覧ください(電子申請推奨)。

公益法人・移行法人向け説明会について

 毎年12月に開催している公益法人又は移行法人を対象とした説明会の資料等については、公益法人・移行法人向け説明会資料のページをご覧ください。
※ 移行法人とは
 新公益法人制度への移行期間内に内閣総理大臣・都道府県知事の認可を受けて一般社団法人又は一般財団法人に移行した法人で、その作成した公益目的支出計画の実施について、内閣総理大臣・都道府県知事から当該計画が完了したことの確認を受けていないものをいいます。

青森県公益認定等審議会について

 平成20年7月7日に青森県公益認定等審議会を設置しました。

 審議会の詳細については、青森県公益認定等審議会のページをご覧ください。

公益法人及び移行法人の名簿について

 公益法人information(国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト)より、各行政庁が所管する公益法人及び移行法人の情報を検索できます。

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この記事についてのお問い合わせ

交通・地域社会部 地域生活文化課 消費生活・公益法人グループ
電話:017-734-9079  FAX:017-734-8046

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