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更新日付:2024年2月28日 地域生活文化課
NPO関係法令等の改正について
更新情報
【令和6年2月28日】青森県特定非営利活動促進法施行条例及び青森県特定非営利活動促進法施行細則を一部改正しました(令和6年3月1日施行 NPO法関係手続のオンライン化) NEW!!
【令和3年9月13日】青森県特定非営利活動促進法施行細則を一部改正しました。(押印の廃止等)
【令和3年9月3日】青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例施行規則を一部改正しました。
【令和3年6月9日】青森県特定非営利活動促進法施行条例を一部改正し、施行となりました。
【令和3年6月9日】青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例を一部改正し、施行となりました。
【令和3年6月9日】特定非営利活動促進法施行規則が一部改正され、施行となりました。
【令和3年6月9日】特定非営利活動促進法が一部改正され、施行となりました。
特定非営利活動促進法等の改正について
国が定めているNPO関係法令の改正情報は下表を御覧ください。
法令等名 | 公布・施行日 | 主な改正概要 |
---|---|---|
特定非営利活動促進法施行規則の一部改正 | 令和3年5月31日公布 令和3年6月9日施行 |
●特定非営利活動促進法第10条第2項の内閣府令で定める方法(認証申請に係る所轄庁の縦覧方法)がインターネットの利用によるものとされた。 ●認定特定非営利活動法人が毎年度作成し、事務所に備え置き、所轄庁への提出を義務付ける書類として、役員等に対する報酬等の状況を記載した書類が追加された。 【参考資料】 ・特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和三年内閣府令第三十三号) |
特定非営利活動促進法の一部改正 | 令和2年12月9日公布 令和3年6月9日施行 |
●設立の迅速化 設立認証の申請の必要書類の縦覧期間が1月間から2週間に短縮された。 ●個人情報保護の強化 所轄庁が縦覧または閲覧・謄写させる「役員名簿」「社員名簿」及び認定・特例認定NPO法人が閲覧させる「役員名簿」「社員名簿」に記載の個人の住所・居所が、公表等の対象から除外された。 ●認定・特例認定NPO法人の事務負担の軽減 ・「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類の所轄庁への提出が不要とされた。 ・「役員報酬規程」「職員給与規程」について既に提出されているものから内容に変更がない場合は、毎事業年度の提出が不要とされた。 【参考資料】 ・改正特定非営利活動促進法の概要(衆議院法制局作成資料)(令和2年12月) ・特定非営利活動促進法の一部を改正する法律新旧対照表(令和2年12月) |
特定非営利活動促進法施行令の一部改正 特定非営利活動促進法施行規則の一部改正 |
令和2年4月1日施行 | ●認定NPO法人制度において、認定の際に広く市民から支援を受けているかどうかの判定に用いるPST算定式から、休眠預金等からの助成金が除外された。 【参考資料】 ・認定NPO法人の認定基準(PST算定)における休眠預金等からの助成金の除外について ・特定非営利活動促進法施行令の一部を改正する政令 新旧対照表 ・特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令 新旧対照表 |
特定非営利活動促進法の一部改正 |
平成28年6月1日交付 平成30年10月1日施行 |
●NPO法人の貸借対照表の公告が義務付けられた。また、これに伴い、これまで特定非営利活動法人の登記事項として組合等登記令で規定されていた「資産の総額」の項目を削除し、すでになされている登記については、各登記所(法務省所管)において職権による抹消が行われることとなった。 【参考資料】 ・特定非営利活動促進法の一部を改正する法律新旧対照表(平成28年6月) ・特定非営利活動促進法改正のご案内(A3両面)(平成29年12月) ・平成28年改正法に関するQ&A (平成29年12月)【平成30年10月 一部追記】 |
青森県特定非営利活動促進法施行条例等の改正について
県が定めているNPO関係条例、施行細則等の改正情報は下表をご覧ください。
条例・規則等名 | 公布・施行日 | 概要 |
---|---|---|
青森県特定非営利活動促進法施行条例及び青森県特定非営利活動促進法施行細則の一部改正 | 令和5年12月15日公布(条例) 令和6年2月28日公布(施行細則) 令和6年3月1日施行 |
●特定非営利活動法人の設立の認証の申請等に係る手続について、現状の書面による方法のほか、オンラインでも行うことができるようにした。 【参考資料】 ・青森県特定非営利活動促進法施行条例新旧対照表[51KB] ・青森県特定非営利活動促進法施行細則新旧対照表[86KB] |
青森県特定非営利活動促進法施行細則の一部改正 | 令和3年9月13日公布・施行 | ●地方公共団体の押印等の見直しに伴い、特定非営利活動法人が所轄庁に提出する様式等の押印及び押印に代わる自署を不要とした。 ●特定非営利活動促進法施行規則の一部改正(令和3年6月9日施行)に伴い、法の規定により知事が行う公告、公示及び公表の方法を原則的にインターネットの利用による方法とし、青森県報への登載は行わないこととした。 【参考資料】 ・青森県特定非営利活動促進法施行細則新旧対照表[198KB] ・青森県特定非営利活動促進法施行細則の一部改正概要(令和3年9月)[190KB] ※改正後の様式はこちらに掲載しています。 |
青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例施行規則の一部改正 | 令和3年9月3日公布・施行 | ●地方公共団体の押印等の見直しに伴い、控除対象特定非営利活動法人が所轄庁に提出する様式等の押印及び押印に代わる自署を不要とした。 【参考資料】 ・青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例施行規則新旧対照表[264KB] |
青森県特定非営利活動促進法施行条例の一部改正 | 令和3年3月29日公布 令和3年6月9日施行 |
●特定非営利活動促進法の一部改正(令和2年12月9日公布、令和3年6月9日施行)に伴う条例の改正(条項移動) 【参考資料】 ・青森県特定非営利活動促進法施行条例新旧対照表[105KB] |
青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例の一部改正 | 令和3年3月29日公布 令和3年6月9日施行 |
●特定非営利活動促進法の一部改正(令和2年12月9日公布、令和3年6月9日施行)に伴う条例の改正 (1)控除対象特定非営利活動法人が閲覧させる書類の個人情報保護に伴う整備 事業報告書等を閲覧させる場合及びインターネットにより公表する際に、個人の住所・居所に係る記載の部分を除くことができることとなった。 (2)控除対象特定非営利活動法人が提出する書類の削減に伴う整備 ・「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、毎事業年度の所轄庁への提出が不要となった。 ・「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の所轄庁への提出が不要となった。 【参考資料】 ・青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例新旧対照表[132KB] |
青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例施行規則の一部改正 | 令和2年11月4日公布・施行 | ●特定非営利活動促進法施行令及び同法施行規則の改正(令和2年4月1日施行)に伴う改正 ・認定NPO法人制度におけるPST算定式から「休眠預金等からの助成金」を除外する制度改正に合わせ、同様にPST算定式を採用している控除対象特定非営利活動法人の指定制度を改正。 【参考資料】 青森県控除対象特定非営利活動法人に係る寄附金を定めるための手続等に関する条例施行規則新旧対照表[121KB] |