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更新日付:2021年10月1日 地域生活文化課
解散の届出・認定申請
解散事由
NPO法人は、以下の事由によって解散します。(法第31条)
1.社員総会の決議(法第31条の2)
2.定款で定めた解散事由の発生
3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
4.社員の欠乏
5.合併
6.破産手続き開始の決定(法第31条の3)
7.法第43条に規定する設立認証の取消し
※解散事由が上記3以外の場合は、所轄庁に解散の届出を提出する必要があります。→下記「解散の届出」へ
※解散事由が上記3の場合は、所轄庁の認定を受ける必要があります。(所轄庁の認定がなければ解散することはできません。)→下記「解散の認定申請」へ
2.定款で定めた解散事由の発生
3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
4.社員の欠乏
5.合併
6.破産手続き開始の決定(法第31条の3)
7.法第43条に規定する設立認証の取消し
※解散事由が上記3以外の場合は、所轄庁に解散の届出を提出する必要があります。→下記「解散の届出」へ
※解散事由が上記3の場合は、所轄庁の認定を受ける必要があります。(所轄庁の認定がなければ解散することはできません。)→下記「解散の認定申請」へ
解散の届出
社員総会の決議、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠乏又は破産手続開始の決定によって解散した場合は、遅滞なく下記の書類を所轄庁に提出してください。
<清算人について>
法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除き、理事が清算人となります。ただし、定款に定めがあるとき、又は社員総会において他の人を選任したときは、その定め又は選任による者が清算人となります。
提出書類 | 様式等 | 提出部数 |
---|---|---|
解散届出書 | 第11号様式 pdf[69KB] word[34KB] |
1部 |
清算人就任届出書 | 第12号様式 pdf[68KB] word[34KB] |
1部 |
登記事項証明書 (清算人の登記) |
― | 1部 |
解散の認定申請
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能による解散を解散事由とする場合は、下記の書類を所轄庁に提出してください。
<清算人について>
法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除き、理事が清算人となります。ただし、定款に定めがあるとき、又は社員総会において他の人を選任したときは、その定め又は選任による者が清算人となります。
提出書類 | 様式等 | 提出部数 |
---|---|---|
解散認定申請書 | 第10号様式 pdf[74KB] word[33KB] |
1部 |
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証明する書類 (社員総会の議事録の謄本等) |
― | 1部 |
提出書類 | 様式等 | 提出部数 |
---|---|---|
清算人就任届出書 | 第12号様式 pdf[68KB] word[34KB] |
1部 |
登記事項証明書 (清算人の登記) |
― | 1部 |
清算結了後の提出書類
清算人は、法人の解散後、遅滞なく公告(官報掲載)して、債権者に2ヵ月以上の一定期間内に債権請求の申出をする旨、催告する必要があります。
清算が結了したときは、清算人は、下記の書類を所轄庁に提出してください。
提出書類 | 様式等 | 提出部数 |
---|---|---|
清算結了届出書 | 第14号様式 pdf[64KB] word[34KB] |
1部 |
登記事項証明書 (清算結了の登記) |
― | 1部 |
残余財産の帰属
解散した法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、所轄庁に対して清算結了届出書を提出した時点において、定款で定める帰属先に帰属します。
定款に残余財産の帰属先に関する規定がない場合には、清算人は、下記の書類を所轄庁に提出し、認証を得て、その財産を国又は地方公表団体に譲渡することができます。
提出書類 | 様式等 | 提出部数 |
---|---|---|
残余財産譲渡認証申請書 | 第13号様式 pdf[70KB] word[33KB] |
1部 |