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更新日付:2024年4月1日 地域生活文化課
事業報告書等の写しの交付請求
事業報告書等の写しの交付請求
青森県では、特定非営利活動促進法第30条又は第56条に規定する書類の謄写に代えて、その写しの交付を受けることができます。
交付請求をする場合は、「事業報告書等の写し交付請求書」を交付窓口(地域生活文化課)に提出して行います。
交付請求をする場合は、「事業報告書等の写し交付請求書」を交付窓口(地域生活文化課)に提出して行います。
写しの交付請求ができる書類
○特定非営利活動法人
・事業報告書等
・役員名簿
・定款等
○認定(仮認定)特定非営利活動法人のみ
・法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第47条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
・寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
・前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
・前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の内閣府令で定める事項を記載した書類
・助成の実績を記載した書類
・海外への送金又は金銭の持出しの金額及び使途並びにその予定日(災害に対する援助その他緊急を要する場合で事前の作成が困難なときは、事後遅滞なく、その金額及び使途並びにその実施日)を記載した書類
・事業報告書等
・役員名簿
・定款等
○認定(仮認定)特定非営利活動法人のみ
・法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第47条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
・寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
・前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
・前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の内閣府令で定める事項を記載した書類
・助成の実績を記載した書類
・海外への送金又は金銭の持出しの金額及び使途並びにその予定日(災害に対する援助その他緊急を要する場合で事前の作成が困難なときは、事後遅滞なく、その金額及び使途並びにその実施日)を記載した書類
写しの交付請求の方法
所定の請求書(第9号様式pdf[72KB]、word[33KB])に住所、氏名、交付請求をする書類の名称等を記入して提出してください。
請求書の提出は、地域生活文化課(県庁北棟7階)に持参又は郵送のいずれかの方法で提出してください。
請求書の提出は、地域生活文化課(県庁北棟7階)に持参又は郵送のいずれかの方法で提出してください。
写しの交付
書類の写しは、速やかに交付しますが、書類が大量で写しの作成に時間を要する場合、写しを送付する場合は、請求書を受け付けた日の翌日から起算して15日以内に、書面で交付日時を通知します。
費用
書類の写しの作成に要する費用として、次の費用を負担していただきます。
1枚(A3サイズまで)につき
・白黒コピー 10円
・カラーコピー 30円
そのほか、書類の写しの送付を希望する場合は、その送付費用を負担していただきます。
1枚(A3サイズまで)につき
・白黒コピー 10円
・カラーコピー 30円
そのほか、書類の写しの送付を希望する場合は、その送付費用を負担していただきます。