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更新日付:2023年5月8日 教育政策課
学校等における新型コロナウイルスへの対応について
平時から求められる対策
文部科学省から示されている「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」に基づき対策を講じることとし、感染状況が落ち着いている平時においても、次の対策を講じた上で学校教育活動を実施すること。
(1)家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握
健康観察を通じて、児童生徒等の健康状態の異変やその兆候等を把握すること。
(2)適切な換気の確保
気候上可能な限り、常時換気に努めること。CO2モニターを活用した換気を行い、二酸化炭素濃度が1,000ppm 以下の状態を維持するよう工夫すること。
(3)手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導
接触感染を避けるための手洗い及び飛沫を飛ばさないための咳エチケットについて、児童生徒等に理解させること。
出席停止の取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る出席停止は、(1)及び(2)によるものとする。
(1)医師の診断により陽性が判明した場合
有症状患者の場合
発症日を0日目として5日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過後、6日目から登校可能。ただし、発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨すること。
無症状患者の場合
検体採取日を0日目として6日目から登校可能。ただし、検体採取日から7日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨すること。
(2)感染が不安で休ませたいと相談のあった場合
生活圏において感染経路が不明な患者が急激に増えている地域で、同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など合理的な理由があると校長が判断する場合は出席停止とする。
(3)発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある児童生徒
無理をせず、自宅で休養するよう推奨することとするが、登校を制限する必要はない。
(4)同居家族の陽性が判明した場合や陽性判明者との接触があった場合登校を制限する必要はない。
臨時休業措置について
学校内で感染が拡がっている可能性が考えられる場合は、季節性インフルエンザでの対応事例を参考に、学校において臨時休業の実施を検討すること。なお、休業については、同一学級など、感染拡大の恐れがある範囲で措置を講じることとし、休業の期間については、新型コロナウイルスの潜伏期間が2~3日であることから、陽性判明者の最終登校日から3日間程度とする。
部活動について
令和5年3月22日付け青教育第1871号・青教ス第1311号通知は廃止とし、部活動においても、1の対策を講じた上で実施すること。
万一、同一部活動で複数の児童生徒等に陽性が判明し、部活動内で感染が拡がっている可能性が考えられる場合は、陽性判明者の最終活動日から3日間の活動の休止を検討すること。
スポーツ健康課への報告について
(1)児童生徒等に陽性が判明した場合
学校等欠席者・感染症情報システムに入力すること(報告様式Aの提出は不要)。
(2)教職員に陽性が判明した場合
学校等欠席者・感染症情報システムに入力すること(報告様式Bの提出は不要)。
(3)クラスターが発生した場合
同一所属(クラス、部活動等)で5人以上の陽性が判明した場合には、スポーツ健康課に電話で一報を行った上で、報告様式C(クラスター用)により、次のアドレス宛てメールで報告すること。
【報告アドレス】 Spo-COVID@pref.aomori.lg.jp
(4)臨時休業措置を行う場合
スポーツ健康課に電話で一報を行った上で、学校等欠席者・感染症情報システムに入力すること。
保護者への情報提供について
(1)教職員に陽性が判明した場合
不要
(2)児童生徒等に陽性が判明した場合
休業措置を実施する場合は速やかに通知すること。また、インフルエンザ等と同様に、学校の感染状況に応じて、感染者数の情報等を適宜、通知すること。
その他
上記の対策の内容については、感染流行時等には変更することがある。
新型コロナウイルス感染症に係る教育長メッセージ
奨学金制度、授業料等免除制度について
〇高等学校奨学金の貸与を希望される方へ
(緊急採用募集:新型コロナウイルスの影響による家計急変等)
〇青森県立高等学校授業料等の免除制度
(新型コロナウイルスの影響による家計急変等)