ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 水産局水産振興課 > 青森県水産情報(遊漁船業登録について>登録申請について)

関連分野

更新日付:2024年4月1日 水産振興課

青森県水産情報(遊漁船業登録について>登録申請について)

遊漁船業の適正化に関する法律の一部改正について

 令和5年6月2日に公布された遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律等により、遊漁船業における安全管理の取組が強化されます。

(水産庁作成 事業者向けパンフレット)
「改正遊漁船業法について」:ダウンロードはこちら [PDF版]PDFファイル[1300KB]

 このことについて、これまでも、遊漁船業者が作成する業務規程において、事故が発生した場合の対処方法や釣り等の規制の周知方法等、事業の実施方法を定めるようにしていたところですが、今後は、安全性向上の観点から、新たな事項の記載が必要となります。
 国(水産庁)が定める「業務規程例」を参照し、適切な業務規程を作成してください。

(新様式)
「 業 務 規 程 例 」:ダウンロードはこちら 本文:[PDF版]PDFファイル[313KB] 別表:[PDF版]PDFファイル[505KB] 本文+別表:[Word版]ワードファイル[492KB] 
「業務規程記載例」:ダウンロードはこちら 別表:[PDF版]PDFファイル[744KB]

遊漁船業者の登録について

 遊漁船業を営む方(以下「遊漁船業者」という)は,営業所所在地の県知事の登録が必要です。(平成15年4月1日より届出から登録になりました。)

※ 遊漁船業とは、船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの漁法により水産動植物を採捕させる事業です。船釣り、瀬渡し、防波堤渡し、筏渡し、観光定置網等が該当します。(なお、防波堤渡し、筏渡し、観光定置網については管理者の同意が得られた場合に限ります。)

※ 遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護,漁場の安定的な利用関係の確保を目的として「遊漁船業の適正化に関する法律」が平成14年6月に改正され,平成15年4月1日から施行されました。

1 登録の有効期間

 登録後5年間で、満了日が経過する30日前までに,登録の更新申請が必要です。

2 業務主任者について

 遊漁船業者は,船毎に遊漁船業務主任者を選任し乗船させて、利用者の安全管理等の業務を行わせなければなりません。遊漁船業務主任者は船長を兼ねることができます。
○遊漁船業務主任者の資格
 遊漁船業務主任者は次の基準すべてに適合する者でなければなりません。

(1) 船長資格
 遊漁船に船長として乗船できる海技士(航海)又は小型船舶操縦士免許を受けている者。
(2) 実務経験
 遊漁船業の実務経験が1年以上あること。又は、遊漁船業務主任者の指導による30日間(1日5時間以上の実務が必要)以上の遊漁船業の実務研修を修了した者。
(3) 講習会の受講
  遊漁船業務主任者を養成するための講習(農林水産大臣の定める基準に適合すると農林水産大臣が認定したもの)を修了した者。修了証明書の有効期限は、交付 を受けた日の属する年の翌年の1月1日(当該交付を受けた日が1月1日である場合は同日)から起算して5年です。(例:修了証明書公布日 R6.4.1 有効期限R11.12.31まで)

3 申請手続きについて

(1) 手続きの流れ
 遊漁船業者として登録を受けようとする方は,営業所の所在地を所管する県知事へ申請してください。青森県の申請先は下記のとおりです。

青森県農林水産部 水産局 水産振興課 栽培・資源管理グループ
〒030-8570 青森市長島1丁目1-1(県庁舎 北棟4階) 電話017-734-9594

 知事は,申請者が遊漁船業者として法令に定められた要件を満たしているか審査し、要件を満たしていると判断した場合は「遊漁船業者登録簿」に登録し、申請者へ遊漁船業者として登録した旨の通知をします。

 なお、「遊漁船業の適正化に関する法律」の改正により、令和6年4月1日以降の登録申請の際には、新規・更新を問わず、業務規程の添付も必要です。

(2) 提出書類
 登録の申請は,下記の書類を提出してください。 郵送の場合は紛失を避けるため、(簡易)書留、又は宅配便としてください。
必要書類 個人 法人 説明・備考
登録申請書(様式第1号)  ○  ○
誓約書(様式第2号)  ○  ○ 申請者
 〃 (様式第3号の2)  ○  ○ 申請者
実務研修・実務経験証明書
(様式第3号)
 ○  ○ 選任した業務主任者ごとに必要
業務規程  ○  ○
遊漁船業務任者講習会
修了証明書の写し
 ○  ○ 選任した業務主任者ごとに必要
海技免状又は小型船舶操縦者
免許証の写し( 特定操縦免許要 )
 ○  ○ 選任した業務主任者ごとに必要
損害賠償保険の保険証書の写し  ○  ○ 1人当たりてん補限度額3,000万円以上
※令和7年4月1日以降は、5,000万円以上
被保険者 は、遊漁船業者本人であること
遊漁船の船舶検査証書の写し  ○  ○ 業務に使用する船ごとに必要
住民票の抄本又はこれに代わる書面  ○ 運転免許証、健康保険証の写しでも可
未成年の場合、法定代理人の住民票の抄本
又はこれに代わる書面
 ○ 運転免許証、健康保険証の写しでも可
役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面  ○ 登記簿に記載されている役員全員のものが必要
運転免許証、健康保険証の写しでも可
登記簿謄本  ○ 有効期間に注意
選任した遊漁船業務主任者の住民票の抄本
又はこれに代わる書面
 ○  ○ 運転免許証、健康保険証の写しでも可

※ 様式については遊漁船業務主任者講習で使用したテキストに記載のものをコピーして使うか、本ホームページ最後にあるファイルをダウンロードしてお使いください。

(3) 登録申請手数料
 登録申請をする場合は、以下の手数料が必要になりますので、手数料相当分の青森県収入証紙を登録申請書に貼付して申請してください。
 ○ 新規登録の場合 15,000円
 ○ 更新登録の場合 12,000円

(4) 申請書等の記入上の留意事項
※ パソコンで作成するか、手書きでは,黒色のペン又はボールペンで、楷書で記入してください。申請書(様式第1号)は両面印刷で作成してください。
※ 申請書類等の※が記入された欄には、何も記入しないでください。
※ 青森県収入証紙は、登録申請書の所定の欄に貼り付け、 絶対に消印しない でください。
(汚損すると証紙が使えなくなります。)

4 業務規程について

(1) 業務規程の作成
 業務規程は、遊漁船業者が事業を営む際の規範となるもので、利用者の安全確保や法令違反のない釣り等を行わせるために、遊漁船業者及び業務主任者等の従業者が行うべきことを定めるものです。
 この規程には、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係を確保するために必要な事項その他農林水産省令で定める事項を記載しなければなりません。
 記載については業務規程(例)を参考にしてください。
(2) 業務規程の提出
 遊漁船業者として登録申請を行う際には、新規・更新を問わず添付書類として業務規程の提出が必要となります。登録申請の様式と併せて、登録申請を行う県の機関へ提出してください。
 また、業務規程はいつでも確認できるように、遊漁船業者及び遊漁船業務主任者の手元に置いておく必要がありますので、原本を遊漁船業者が保管し、県提出分以外に営業所及び遊漁船に備え置く分も複製してください。
(3) 業務規程の変更の届出
 業務規程の内容を変更する場合は、変更した内容の業務を行う前に変更の届出をしなければなりません。業務規程変更届出書に業務規程の変更部分を添付して、県へ提出してください。

5 標識の掲示

 登録を受けた遊漁船業者は、決められた様式で、登録番号等を営業所及び遊漁船に掲示しなければなりません。(様式第8、9号)

6 登録の更新申請について

 上記2にあるとおり、登録の有効期間は5年間です。登録期間の満了後も引き続き遊漁船業を営む場合は、登録の更新申請が必要です。
 登録の更新申請は、 有効期間の満了日の30日前まで に知事に対して行わなければなりません。

7 罰 則

 以下の罰則が「遊漁船業の適正化に関する法律」で規定されています。その他に営業の停止、登録の取消等が付帯されます。
・ 3年以下の懲役、300万円以下の罰金(第33条)
 無登録営業、不正手段の登録、名義貸しした者
・ 1年以下の懲役、150万円以下の罰金(第34条)
 業務改善命令(利用者の安全に係るもの)、事業停止命令に違反して遊漁船業を営んだ者
・ 100万円以下の罰金(第35条)
 登録事項又は業務規程の変更届をださなかった者、遊漁船業務主任者を選任しなかった者、業務改善命令に違反した者、都道府県知事が必要と認めた報告を行わない等の場合
・ 50万円以下の過料(第38条)
 廃業の届出をしなかった者、事故の届出をしなかった者又は虚偽の届出をした者、利用者の安瀬の予備利益に関する情報の公表を行わなかった者又は虚偽の公表をした者
・ 30万円以下の罰金(第36条)
 利用者名簿を備え置かない者、標識の掲示を行わない者

8 申請書等様式

【令和6年4月1日以降に使用する新様式】
 申請書様式(別記様式第1号) Wordワードファイル  PDFPDFファイル  
 誓約書様式(別記様式第2号) Wordワードファイル  PDFPDFファイル 
 実務経験・研修証明書(別記様式第3号) Wordワードファイル  PDFPDFファイル  
 誓約書様式(別記様式第3号の2) Wordワードファイル  PDFPDFファイル
 登録票様式(別記様式第8号) Wordワードファイル  PDFPDFファイル
 登録番号様式(別記様式第9号) Wordワードファイル  PDFPDFファイル
 業務規程様式 Wordワードファイル  PDF(本文)PDFファイル PDF(別表)PDFファイル  
 業務規程届出様式 Wordワードファイル  PDFPDFファイル
 申請書等記載例 PDFPDFファイル  
 業務規程記載例 PDFPDFファイル  
 過去の登録番号引継に係る申立書 Wordワードファイル PDF(記載例)PDFファイル
【旧様式】
 申請書様式(別記様式第1号) Wordワードファイル  PDFPDFファイル  
 誓約書様式(別記様式第2号及び第3号の2) Wordワードファイル  PDFPDFファイル 
 実務経験・研修証明書(別記様式第3号) Wordワードファイル  PDFPDFファイル
 登録票等様式(別記様式第7号及び第8号) Word  PDF PDFファイル
 業務規程様式 Word  PDF  
 業務規程届出様式 Wordワードファイル  PDFPDFファイル
 申請書等記載例 PDFPDFファイル  
 業務規程記載例 PDFPDFファイル

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産局 水産振興課
電話:栽培・資源管理グループ(直通)017-734-9594  FAX:(共通)017-734-8166

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする