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更新日付:2021年10月21日 青森県選挙管理委員会事務局
よくある質問(衆議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査)
衆議院議員の選挙制度について知りたい
選挙の種類 | 制度の概要 | 定数 |
---|---|---|
小選挙区選挙 | 全国289の小選挙区で行われ、各選挙区で1人が選出されます。 本県衆議院小選挙区の区割り |
289人 |
比例代表選挙 | 全国11の選挙区(ブロック)で行われ、各ブロックで6~28人が選出されます。 青森県を含む東北ブロック(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)の定数は13人です。 |
176人 |
- 当選人の決定方法
-
小選挙区選出議員選挙においては、法定得票数(有効投票数の6分の1以上)を得たうち最も多い得票を得た者1人が当選人となります。
比例代表選出議員選挙では、
I 衆議院名簿届出政党等の得票数により、政党等ごとの当選人数の決定
II 衆議院名簿登載者の当選人となるべき順位に従い、当選人が決定
という2段階で当選人が決定されます。
- 投票できる人
-
衆議院議員選挙の選挙権の要件は次のとおりです。
1.日本国民であること。
2.年齢満18歳以上であること。
3.一般犯罪により禁錮以上の刑に処せられその執行が終わるまでの者、公職選挙法や政治資金規正法に定める選挙に関する犯罪により選挙権・被選挙権が停止されている者、などの欠格事項に該当しないこと。
ただし、選挙権があっても、市町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。
※選挙人名簿の被登録資格
選挙人名簿の登録は年4回(3月、6月、9月、12月)及び選挙のつど各市町村ごとに行われます。選挙人名簿に登録されるためには、次の要件が必要です。
1.当該市町村の区域内に住所を有する者であること。
2.日本国民であること。
3.年齢満18歳以上であること。(選挙のときに登録される方の年齢は、投票日を基準としています。)
4.欠格事由に該当しないこと。
5.住民票が作成された日から引き続き3か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されていること。
6.選挙人名簿に登録されている市町村以外の市町村に転出してから4か月を経過していないこと。
なお、他の市町村へ転出された方は、転出前の市町村に3か月以上住民票に登録されていた場合、転出前の市町村の市町村の選挙人名簿に登録されますので、転入先の市町村の選挙人名簿に登録されるまでは、転出前の市町村で投票することができるほか、転入先の市町村においても不在者投票により投票することができます。
※在外選挙人名簿への登録について
在外選挙人名簿に登録されるためには、出国前に国外への転出届を提出する際に市町村の窓口で申請する方法(出国時申請)か、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に出向いて申請する方法(在外公館申請)のいずれかの方法により申請する必要があります。
申請方法や在外投票方法については、次のページを御覧ください。
在外選挙制度
- 投票用紙の記載方法
-
小選挙区選挙の投票用紙(みず色)には、候補者名を記入してください。
比例代表選挙の投票用紙(ピンク色)には、政党名を記入してください。
候補者名や政党名以外の事項を記入した場合、その投票は無効となることがあります。
障害やけがなどにより投票用紙への記入が難しい場合は、投票所の事務に従事する者が代理に記入しますので、お申し出ください。
最高裁判所裁判官の国民審査について知りたい
- 投票用紙の記載方法
-
投票用紙(うぐいす色)には審査に付される裁判官の氏名が印刷されています。
やめさせた方がよいと思う裁判官について、氏名の上の欄に×を記載してください。
やめさせなくてもよいと思う裁判官については、何も記載しないでください。
障害やけがなどにより投票用紙への記入が難しい場合は、投票所の事務に従事する者が代理に記入しますので、お申し出ください。
◆期日前投票ができる期間及び時間
決定次第掲載する予定ですので、しばらくお待ちください。
>最高裁判所裁判官国民審査 審査対象裁判官情報 のページへ【準備中】
選挙の当日に投票所に行けないときの投票方法について知りたい
仕事や旅行、入院等で、選挙の当日に投票所に行けない場合は、期日前投票や不在者投票をすることができます。
- 期日前投票
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投票日に仕事や旅行などの予定があり、投票所に行けないと見込まれる方は、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会が指定する期日前投票所(市役所、町村役場等)において、期日前投票ができます。なお、新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される場合も、期日前投票を行うことができます。
◆ 期日前投票の流れ
1.市町村の選挙管理委員会が設けた期日前投票所に行き、宣誓書に記入します。
2.選挙人名簿との照合後、投票用紙が交付されます。
3.選挙当日に投票所において投票するのと同様の手続により投票します。
◆ 期日前投票ができる期間及び時間
決定次第掲載する予定ですので、しばらくお待ちください。
- 不在者投票
-
旅行や仕事、引越し(転出)などにより、現に選挙人名簿に登録されている市町村の投票所に行けないと見込まれる方は、滞在地(転出先)の市町村の選挙管理委員会において、不在者投票ができます。
◆ 不在者投票の流れ
1.投票日前日までに、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に対して、直接又は郵送により投票用紙等を請求します。
※ 請求から交付までに時間を要するため、早めに請求してください。公示日の前に請求することもできます。
2.選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会から、「投票用紙」、「投票用封筒(外封筒及び内封筒)」、「不在者投票証明書」が郵送で届きます。
※ 不在者投票証明書の入っている封筒は開けると無効になりますので、注意してください。
3.投票日前日までに、2の書類一式を持参して、滞在地(転出先)の市町村の選挙管理委員会で、不在者投票をします。
4.不在者投票は、投票用紙を記入後、投票用内封筒に入れて封をし、更に投票用外封筒へ入れて封をし、投票用外封筒の表面に署名します。
- 指定施設等での不在者投票、郵便等投票
-
都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院、入所しており、歩行が困難な場合等は、当該施設において不在者投票をすることができる制度があります。
不在者投票を行うことのできる施設
また、身体に重度の障害がある場合や要介護者等で一定の要件に該当する方は、郵便等により不在者投票をすることができる制度があります。
詳細については、各施設又は最寄りの選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
投票所入場券について知りたい
市町村の選挙管理委員会は公示の日以降できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めることとなっています。
紛失などにより入場券を持参しない場合でも、選挙人本人であることが確認できれば投票できますので、投票所にて係員にお申し出ください。
紛失などにより入場券を持参しない場合でも、選挙人本人であることが確認できれば投票できますので、投票所にて係員にお申し出ください。
選挙公報について知りたい
小選挙区と比例代表の2種類の選挙公報及び最高裁判所裁判官国民審査の審査公報が発行されます。
選挙公報は、選挙期日の2日前までに各世帯に配布されることとなっています。
各世帯へは、10月23日(土)から順次配布する予定です。
また、準備が整った後に、県選管のホームページにも掲載することとしています。
なお、選挙公報をプリントアウトして、不特定多数の者に頒布すること等は、公職選挙法第146条や第142条に抵触するおそれがありますので、ご注意下さい。
視力に障害があり、点字版、音声版、音声コード付き拡大文字版の利用を希望される場合は、県又は市町村の選挙管理委員会までお知らせください。
選挙公報は、選挙期日の2日前までに各世帯に配布されることとなっています。
各世帯へは、10月23日(土)から順次配布する予定です。
また、準備が整った後に、県選管のホームページにも掲載することとしています。
なお、選挙公報をプリントアウトして、不特定多数の者に頒布すること等は、公職選挙法第146条や第142条に抵触するおそれがありますので、ご注意下さい。
視力に障害があり、点字版、音声版、音声コード付き拡大文字版の利用を希望される場合は、県又は市町村の選挙管理委員会までお知らせください。
政見放送・経歴放送の予定について知りたい
衆議院議員総選挙においては、政見放送及び経歴放送を行います。
放送スケジュールは決定次第、お知らせします。
放送スケジュールは決定次第、お知らせします。