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更新日付:2023年4月1日 税務課

住宅についての不動産取得税の軽減制度(3) ~耐震基準不適合既存住宅を取得した場合~

耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合)

<耐震基準不適合既存住宅とは>
 次のすべての要件に当てはまる中古住宅を「耐震基準不適合既存住宅」といいます。

a. 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
b. 昭和56年12月31日以前に新築されたものであること
c. 耐震基準適合既存住宅以外の住宅であること
d.平成26年4月1日以後の取得であること

<要件>
 耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6か月以内に、次に掲げる全ての要件を満たした場合は、不動産取得税が軽減されます。

a. 耐震改修を行うこと
b. 新耐震基準に適合していることの証明書等の交付を受けること
c. 耐震改修完了後に取得者本人が居住(入居)すること
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、取得の日から6か月以内に入居できなかった場合でも、一定の要件を満たすときには軽減される特例があります。詳しくは、取得した不動産の所在地を管轄する地域県民局県税部課税(第二)課までお問い合わせください。
<軽減額>
 取得した住宅の新築された時期に応じて、その住宅の税額から次の額が減額されます。
新築年月日 減額される額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日  3万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日  4万5千円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日  6万9千円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日  10万5千円
昭和56年7月1日~昭和56年12月31日  12万6千円

申請手続

 不動産取得税減額申告書(※1)に必要事項を記入して、地域県民局県税部へ申請していただきます。
※ 減額を受けるためには、不動産取得税申告書(※1)による申告が必要です。まだ申告されていない方は、申告書に記載して提出してください。

 なお、申請の際には、次の書類等が必要になります。

・売買契約書
・建物の登記事項証明書
・耐震改修工事の請負契約書
・新耐震基準に適合していることの証明書類(※2)
・住民票

(※1)申請用紙ダウンロード
 不動産取得税減額申告書・還付申請書PDFファイル[151KB]
 不動産取得税申告書(耐震基準適合既存住宅用)PDFファイル[119KB]
 ※個人番号記載の際には本人確認のご協力をお願いします。

(※2)新耐震基準に適合していることの証明書類とは、「耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、保険付保証明書」のいずれかの写しとなります。
詳しくは、取得した不動産の所在地を管轄する地域県民局県税部課税(第二)課にお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9973 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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