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更新日付:2020年5月11日 税務課
不動産取得税の軽減制度
不動産取得税とは、家屋を新築・増改築により取得したとき、土地や家屋を売買・交換・贈与などで取得したときに一度だけ課税される税です。
次のような取得をした場合で一定の要件に該当するときは、不動産取得税が軽減となる制度があります。
次のような取得をした場合で一定の要件に該当するときは、不動産取得税が軽減となる制度があります。
住宅についての軽減制度
土地についての軽減制度
その他
- 公共事業の収用に係る減額制度
公共事業のため不動産を収用されて補償金を受けた方、公共事業のために不動産を譲渡した方、公共事業のために収用され、または譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた方が、収用され、譲渡し、または移転補償金に係る契約をした日から2年以内に、その収用され、譲渡し、または移転補償金を受けた不動産に代わるものと認められる不動産を取得した場合には、その代わりに取得した不動産の価格から、収用等された不動産の固定資産課税台帳に登録された価格に相当する額が控除される軽減制度があります。
また、収用等される不動産に代わるものと認められる不動産を先に取得した人が、その取得をした日から1年以内に、その取得した不動産以外の不動産を収用されて補償金を受けた場合などにも、その取得した不動産に対する税額から、収用等された不動産の固定資産課税台帳に登録された価格に相当する額に税率を乗じた額が減額される軽減制度があります。
これらの軽減制度の適用を受けるためには申請が必要です。
収用に係る書類等、必要な書類もありますので、申請の手続については、最寄りの地域県民局県税部課税第二(課税)課にお問い合わせください。
また、収用等される不動産に代わるものと認められる不動産を先に取得した人が、その取得をした日から1年以内に、その取得した不動産以外の不動産を収用されて補償金を受けた場合などにも、その取得した不動産に対する税額から、収用等された不動産の固定資産課税台帳に登録された価格に相当する額に税率を乗じた額が減額される軽減制度があります。
これらの軽減制度の適用を受けるためには申請が必要です。
収用に係る書類等、必要な書類もありますので、申請の手続については、最寄りの地域県民局県税部課税第二(課税)課にお問い合わせください。
リーフレット
不動産取得税の軽減制度に関するリーフレットについては、「パンフレット・リーフレット(県税関係)」のページからダウンロードできます。
お問い合わせ先
詳しくは、最寄りの地域県民局県税部課税第二(課税)課までお問い合わせください。
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【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
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電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008