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更新日付:2024年4月1日 税務課
土地についての不動産取得税の軽減制度 ~特例適用住宅等の用に供する土地を取得した場合~
特例適用住宅等の用に供する土地を取得した場合
<要件>
次の場合の区分に応じ、それぞれに掲げる要件のいずれかに当てはまること
(1)特例適用住宅(住宅の軽減制度(1)に該当する新築住宅)用の土地の取得の場合
a.土地と住宅の取得者が同一のとき
ア. 土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に特例適用住宅を新築した場合
イ. 土地を取得した日前1年の期間内に、その土地の上に特例適用住宅を取得していた場合
b.土地と住宅の取得者が異なるとき(平成14年4月1日以後の取得に限ります。)
土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に特例適用住宅が新築された場合で、次のいずれかに当てはまること
ア. 土地の取得者が、特例適用住宅が新築された時まで、引き続きその土地を所有していること
イ. 土地の取得者から土地の譲渡を受けた者が、特例適用住宅を新築したこと
(2) 耐震基準適合既存住宅(住宅の軽減制度(2)に該当する中古住宅)、耐震基準不適合既存住宅(住宅の軽減制度(3)に該当する中古住宅)または新築未使用特例適用住宅(新築された特例適用住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅)用の土地を取得した場合
土地を取得した日の前後1年以内に、その土地の上に住宅を取得した場合 (同時取得を含みます。)
※ 新築未使用特例適用住宅が新築されてから土地及び当該住宅を取得するまでの期間が1年を超える場合は、自己の居住の用に供することが必要です。
※新耐震不適合既存住宅用土地については、平成30年4月1日以後に取得したものに限ります。
<軽減額>
次のいずれか大きい額が土地の税額から減額されます。
a. 45,000円
b. 土地1平方メートル当たりの価格×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200平方メートルが限度)×3%
※ 令和9年3月31日までに宅地を取得した場合、土地1平方メートル当たりの価格は2分の1をかけた後の額となります。
次の場合の区分に応じ、それぞれに掲げる要件のいずれかに当てはまること
(1)特例適用住宅(住宅の軽減制度(1)に該当する新築住宅)用の土地の取得の場合
a.土地と住宅の取得者が同一のとき
ア. 土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に特例適用住宅を新築した場合
イ. 土地を取得した日前1年の期間内に、その土地の上に特例適用住宅を取得していた場合
b.土地と住宅の取得者が異なるとき(平成14年4月1日以後の取得に限ります。)
土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に特例適用住宅が新築された場合で、次のいずれかに当てはまること
ア. 土地の取得者が、特例適用住宅が新築された時まで、引き続きその土地を所有していること
イ. 土地の取得者から土地の譲渡を受けた者が、特例適用住宅を新築したこと
(2) 耐震基準適合既存住宅(住宅の軽減制度(2)に該当する中古住宅)、耐震基準不適合既存住宅(住宅の軽減制度(3)に該当する中古住宅)または新築未使用特例適用住宅(新築された特例適用住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅)用の土地を取得した場合
土地を取得した日の前後1年以内に、その土地の上に住宅を取得した場合 (同時取得を含みます。)
※ 新築未使用特例適用住宅が新築されてから土地及び当該住宅を取得するまでの期間が1年を超える場合は、自己の居住の用に供することが必要です。
※新耐震不適合既存住宅用土地については、平成30年4月1日以後に取得したものに限ります。
<軽減額>
次のいずれか大きい額が土地の税額から減額されます。
a. 45,000円
b. 土地1平方メートル当たりの価格×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200平方メートルが限度)×3%
※ 令和9年3月31日までに宅地を取得した場合、土地1平方メートル当たりの価格は2分の1をかけた後の額となります。
申請手続
不動産取得税減額申告書(※)に必要事項を記入して、地域県民局県税部へ申請していただきます。
※ 減額を受けるためには、不動産取得税申告書(※)による申告が必要です。まだ申告されていない方は、申告書に記載して提出してください。
なお、申請の際には、売買契約書、土地または建物の登記事項証明書などが必要になります。
(必要な書類については、軽減の対象物件により異なりますので、「不動産取得税Q&A」Q3をご覧になるか、詳しくは地域県民局県税部課税(第二)課にお問い合わせください。)
(※)申請用紙ダウンロード
不動産取得税減額申告書・還付申請書[151KB]
不動産取得税申告書[112KB]
不動産取得税申告書(耐震基準適合既存住宅用)[119KB]
※個人番号記載の際には本人確認のご協力をお願いします。
※ 減額を受けるためには、不動産取得税申告書(※)による申告が必要です。まだ申告されていない方は、申告書に記載して提出してください。
なお、申請の際には、売買契約書、土地または建物の登記事項証明書などが必要になります。
(必要な書類については、軽減の対象物件により異なりますので、「不動産取得税Q&A」Q3をご覧になるか、詳しくは地域県民局県税部課税(第二)課にお問い合わせください。)
(※)申請用紙ダウンロード
不動産取得税減額申告書・還付申請書[151KB]
不動産取得税申告書[112KB]
不動産取得税申告書(耐震基準適合既存住宅用)[119KB]
※個人番号記載の際には本人確認のご協力をお願いします。
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この記事についてのお問い合わせ
【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9973 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
◆東青地域県民局県税部 017-734-9973 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008