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更新日付:2020年3月26日 税務課
減免の申請手続(自動車税(環境性能割・種別割))~引き続き減免を受けようとする方~
1 減免を受ける自動車等に変更がない場合
減免を受けた翌年度以降、毎年、5月頃、前年度の申請内容が記載された「自動車税(種別割)減免予定通知書」を郵送しますので、記載されている事項に変更、誤りのないことをご確認いただき、変更がない場合は、申請は不要です。
減免を受けた翌年度以降、毎年、5月頃、前年度の申請内容が記載された「自動車税(種別割)減免予定通知書」を郵送しますので、記載されている事項に変更、誤りのないことをご確認いただき、変更がない場合は、申請は不要です。
2 申請内容に変更があった場合
減免を受けている自動車を買い替えた場合、住所の変更があった場合、自動車を運転する方の変更があった場合、通院・通学に使用しなくなった場合など申請内容に変更があったときは、申請事項の変更の手続が必要となりますので、お近くの県税事務所にご連絡ください。
変更があったときに手続をしておきますと、翌年の5月頃に変更後の内容が記載された「自動車税(種別割)減免予定通知書」が郵送されますので、上記1と同様に手続を行ってください。
減免を受けている自動車を買い替えた場合、住所の変更があった場合、自動車を運転する方の変更があった場合、通院・通学に使用しなくなった場合など申請内容に変更があったときは、申請事項の変更の手続が必要となりますので、お近くの県税事務所にご連絡ください。
変更があったときに手続をしておきますと、翌年の5月頃に変更後の内容が記載された「自動車税(種別割)減免予定通知書」が郵送されますので、上記1と同様に手続を行ってください。