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更新日付:2026年5月29日 税務課
その他の減免制度(自動車税)
対象となる自動車
| 対象となる自動車 | 減免額 |
|---|---|
| 身体に障がいのある方などの利用に供するために特別の仕様による装置が取り付けられている自動車で、もっぱら身体に障がいのある方などの利用に供するもの(自家用・営業用の別を問わない) | 自動車税の全額 (全部減免) |
注)「特別の仕様による装置が取り付けられている自動車」とは、身体に障がいのある方などの利用にもっぱら供するため、車椅子昇降装置、車椅子固定装置等を装着するなど、特別の仕様により製造され、または構造変更が加えられた自動車をいい、単に用具等が備えてあるような場合は含まれません。
減免の手続
<新たに自動車を取得したとき>
新たに自動車を取得した場合には、新規登録または移転登録の際に、減免申請書を提出してください。
<現に自動車を所有しているとき>
自動車税の納期限(通常は6月30日です。)の7日前までに減免申請書を提出してください。
※ 減免を受けた翌年度以降、毎年、5月頃、前年度の申請内容が記載された「自動車税減免予定通知書」を郵送しますので、記載されている事項に変更、誤りのないことをご確認いただき、変更がない場合は、申請は不要です。
新たに自動車を取得した場合には、新規登録または移転登録の際に、減免申請書を提出してください。
<現に自動車を所有しているとき>
自動車税の納期限(通常は6月30日です。)の7日前までに減免申請書を提出してください。
※ 減免を受けた翌年度以降、毎年、5月頃、前年度の申請内容が記載された「自動車税減免予定通知書」を郵送しますので、記載されている事項に変更、誤りのないことをご確認いただき、変更がない場合は、申請は不要です。
課税免除の制度について
社会福祉施設の設置者が、施設利用者の送迎等のために自動車を使用している場合で、一定の条件に該当するときには自動車税が課税免除されます。
詳しくは、パンフレット
[200KB]をご覧ください。
詳しくは、パンフレット
[200KB]をご覧ください。



