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更新日付:2020年03月25日 地域企業支援課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間:部局別 –商工労働部 –地域産業課
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
- 第9条第1項 中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められることの認定の取消し(認定中小企業者)
- 第9条第2項 中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められることの認定の取消し(第一種特別贈与認定中小企業者等)
- 第9条第3項 中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められることの認定の取消し(第一種特別相続認定中小企業者等)
- 第9条第14項 中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められることの認定の取消し(第一種贈与認定個人事業者)
- 第9条第15項 中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められることの認定の取消し(第一種相続認定個人事業者)
- 第12条第1項 第一種特別贈与認定中小企業者等の年次報告、随時報告、合併報告、株式交換等報告及び臨時報告に係る確認
- 第13条第1項 第一種経営承継贈与者等の相続が開始した場合の確認
- 第13条第6項 第一種贈与認定個人事業者等の相続が開始した場合の確認
- 第13条第9項 第一種贈与認定個人事業者等の相続が開始して法人成りをした場合の確認
- 第13条の2第1項 災害等により被害を受けた中小企業者に対する都道府県知事の確認
- 第17条第1項 指導及び助言の対象になる中小企業者の確認
- 第18条第1項 中小企業者の特例後継者の変更に係る確認
- 第18条第2項 中小企業者の具体的計画の変更に係る確認
- 第18条第7項 個人事業承継者の変更に係る確認
- 第18条第8項 個人である中小企業者の具体的計画の変更に係る確認
- 第19条第1項 指導及び助言の対象になる中小企業者の確認の取消し
- 第19条第2項 指導及び助言の対象になる個人である中小企業者の確認の取消し
- 第20条第1項 特例承継計画に係る報告の確認