ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間:部局別 –教育委員会 –職員福利課
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2017年11月22日 職員福利課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間:部局別 –教育委員会 –職員福利課
公益信託ニ関スル法律
- 第2条第1項 公益信託の引受けの許可
- 第6条 公益信託の吸収信託分割の許可
- 第6条 公益信託の新規信託分割の許可
- 第6条 公益信託の併合の許可
- 第6条 公益信託の変更の許可
- 第7条 公益信託の受託者の辞任の許可
- 第8条(信託法第46条第1項) 公益信託の検査役の選任
- 第8条(信託法第62条第4項) 公益信託の新受託者の選任
- 第8条(信託法第63条第1項) 公益信託の信託財産管理命令(信託財産管理者の選任)
- 第8条(信託法第66条第2項ただし書) 公益信託の信託財産管理者が単独で職務を行うこと等の許可
- 第8条(信託法第66条第4項) 公益信託の信託財産管理者が保存行為等の範囲を超える行為を行うことの許可
- 第8条(信託法第70条において準用する同法第57条第2項) 公益信託の信託財産管理者の辞任の許可
- 第8条(信託法第74条第2項) 公益信託の信託財産法人管理命令(信託財産法人管理人の選任)
- 第8条(信託法第74条第6項において準用する同法第66条第2項ただし書) 公益信託の信託財産法人管理人が単独で職務を行うこと等の許可
- 第8条(信託法第74条第6項において準用する同法第66条第4項) 公益信託の信託財産法人管理人が保存行為等の範囲を超える行為を行うことの許可
- 第8条(信託法第74条第6項において準用する同法第70条において準用する同法第57条第2項) 公益信託の信託財産法人管理人の辞任の許可
- 第8条(信託法第123条第2項において準用する同法第57条第2項) 公益信託の信託管理人の辞任の許可
- 第8条(信託法第123条第4項) 公益信託の信託管理人の選任
- 第8条(信託法第129条第1項において準用する同法第62条第4項) 公益信託の新信託管理人の選任
- 第8条(信託法第258条第6項) 信託管理人の選任