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更新日付:2017年11月22日 総務学事課
不利益処分に関する処分基準:50音順 -は
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 第9条の2の2第1項 一般廃棄物処理施設の許可の取消し
- 第9条の2第1項 一般廃棄物処理施設の改善命令等
- 第9条の3第3項 処理施設設置計画等の変更、廃止の命令
- 第9条の3第10項 一般廃棄物処理施設の改善命令等
- 第14条の3 産業廃棄物収集運搬業、処分業の事業の停止
- 第14条の3の2 産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可の取消し
- 第14条の6(第14条の3の2準用) 特別管理産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可の取消し
- 第14条の6(第14条の3準用) 特別管理産業廃棄物収集運搬業、処分業の事業の停止
- 第15条の2の7 産業廃棄物処理施設の改善命令等
- 第15条の3 産業廃棄物処理施設の設置許可の取消等
- 第15条の14 廃棄物処理センターに対する監督命令
- 第15条の19第4項 土地の形質変更の施行方法に関する計画変更命令
- 第19条の3第2号 産業廃棄物処理業者等への改善命令
- 第19条の5第1項 支障の除去等のための措置命令
- 第19条の6第1項 排出事業者に対する措置命令
- 第19条の10第1項 土地の形質変更に関する措置命令
- 第21条の2第2項 特定処理施設の事故時の応急措置に関する命令
- 第2項 一般廃棄物処理施設の許可の取消し