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更新日付:2018年12月4日 障害福祉課
不利益処分に関する処分基準:部局別 –健康福祉部 –障害福祉課
児童福祉法
- 第21条の5の23第3項 指定障害児事業者等に対する改善命令
- 第21条の5の24第1項 指定障害児通所支援事業者の指定取消し又は効力停止
- 第21条の5の28第3項 指定障害児事業者に対する業務管理体制の整備命令
- 第24条の16第3項 障害児入所施設等の設置者に対する改善命令
- 第24条の17 指定障害児入所施設の指定の取消し又は効力停止
- 第24条の19の2 指定障害児入所施設に対する業務管理体制の整備命令
- 第46条第3項 児童福祉施設の設置者に対する改善命令(児童発達支援センター、障害児入所施設に係るものに限る。)
- 第46条第4項 児童福祉施設の設置者に対する業務停止命令(児童発達支援センター、障害児入所施設に係るものに限る。)
- 第58条 児童福祉施設の設置の認可の取消し(児童発達支援センター、障害児入所施設に係るものに限る。)