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更新日付:2024年6月10日 建築住宅課
被災建築物応急危険度判定について
また、応急危険度判定士は、被災地において、都道府県知事等の要請により応急危険度判定を行う技術者であり、青森県では「青森県震災建築物応急危険度判定士認定要綱」に基づき建築士等を対象に講習を実施し、認定登録を行っています。
なお、判定士認定証の有効期限は「5年」となっていますので、有効期限が切れる前(満了の30日前までに)に更新手続を行ってくださいますようお願いいたします。
※1.判定士認定証の有効期限が切れた後でも、講習を再度受講することなく更新することが可能です。
※2.他都道府県で判定士の認定を受けた方で、本県で新たに判定士の認定を受けたい方も新たに講習を受講することなく認定を受けることが可能です。
※3.平成31年4月に「青森県震災建築物応急危険度判定士認定要綱」を「青森県被災建築物応急危険度判定士認定要綱」に改正(改称)していますが、改正前の要綱第3条の規定により交付されている認定証は、改正後の要綱第3条の規定により交付された認定証とみなされます。
青森県被災建築物応急危険度判定要綱等について
青森県被災建築物応急危険度判定要綱(平成31年4月制定)
青森県被災建築物応急危険度判定要綱(平成31年4月制定)

青森県被災建築物応急危険度判定実施本部等業務マニュアル(令和元年11月策定)
応急危険度判定士の認定申請書等について
※平成31年4月に「青森県震災建築物応急危険度判定士認定要綱」を「青森県被災建築物応急危険度判定士認定要綱」に改正(改称)していますが、改正前の要綱第3条の規定により交付されている認定証は、改正後の要綱第3条の規定により交付された認定証とみなされます。
青森県被災建築物応急危険度判定士認定要綱(令和3年7月改正)[157KB]
申請等様式一式[76KB]
【1】認定申請書
応急危険度判定士の認定を知事から受けるための申請です。
申請は青森県電子申請・届出システムを利用してください。
●資格を証明する書類
・建築士(建築士法第5条第2項による資格)の場合 : 免許証の写し
・施工管理技士(建設業法第27条第1項による建築施工管理に関する資格)の場合 : 合格証の写し
・建築物調査員(建築基準法 第12条第1項による資格)の場合 : 資格者証の写し
●応急危険度判定講習の修了証の写し
●写真(申請前の6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3cm、横2.5cmのカラー写真)
●その他知事が必要と認める書類
【2】更新申請書
応急危険度判定士の更新(5年毎)を受けるための更新申請です。
※判定士認定証の有効期限は5年となっています。有効期限が切れる前(満了の30日前までに)更新手続きを行ってくださるようお願いします。
申請は青森県電子申請・届出システムを利用してください。
●認定証
●写真(申請前の6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3cm、横2.5cmのカラー写真)
【3】再交付申請書
応急危険度判定士の認定書を紛失等した場合の再交付申請です。
提出書類は以下のとおりです。
●再交付申請書[18KB]
●写真(申請前の6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3cm、横2.5cmのカラー写真)
<提出先>青森県県土整備部建築住宅課 住宅企画グループ 応急危険度判定士認定担当
【4】変更届
応急危険度判定士の認定を受けた内容に変更が生じた場合の届出です。
申請は青森県電子申請・届出システムを利用してください。
●変更があった項目を、入力してください。
●氏名に変更があった場合は、「認定証」及び「写真2枚」を添付してください。
【5】辞退届
応急危険度判定士の認定を辞退する場合の届出です。
提出書類は以下のとおりです。
●辞退届[18KB]
●認定証
<提出先>青森県県土整備部建築住宅課 住宅企画グループ 応急危険度判定士認定担当
応急危険度判定士養成講習会の開催
日時:令和6年7月24日(水) 9時45分 ~ 11時45分まで(受付は9時15分から)
会場:青森県庁 西棟8階 889会議室 ※可能な限り公共交通機関でお越しください
対象:建築士、行政関係者、施工管理技士及び特定建築物調査員
定員:40名
開催案内

講習会へのお申し込みは、以下の青森県電子申請・届出システムを利用してください。(申込受付は終了しました)
応急危険度判定模擬訓練の開催
令和6年度青森県被災建築物応急危険度判定模擬訓練をを次のとおり開催します。
日 時 : 令和6年11月14日(木)13時00分から16時00分まで ※受付開始12時30分から
会 場 : 西北地域県民局1階 B、C会議室(五所川原市字栄町10)
対 象 : 応急危険度判定士等
開催案内
