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更新日付:2025年2月10日 がん・生活習慣病対策課
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
原則として20歳以上の先天性血液凝固因子障害等の患者さんが対象となる疾病に関する治療を受ける際に、医療費が公費で負担される制度です。
医療費助成の対象者
●青森県内に住所があり、次の(1)または(2)の疾患の治療を受けている原則20歳以上の方(小児慢性特定疾病医療費助成の認定を受けていない18歳以上の方)が対象となります。
●18歳未満の方は、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となります。
項目 | 疾患名 | 項目 | 疾患名 |
---|---|---|---|
1 | 第1因子(フィブリノゲン)欠乏症 | 7 | 第10因子(スチュアートプラウア因子)欠乏症 |
2 | 第2因子(プロトロンビン)欠乏症 | 8 | 第11因子(PTA)欠乏症 |
3 | 第5因子(不安定因子)欠乏症 | 9 | 第12因子(ヘイグマン因子)欠乏症 |
4 | 第7因子(安定因子)欠乏症 | 10 | 第13因子(フィブリン安定化因子)欠乏症 |
5 | 第8因子欠乏症(血友病A) | 11 | von willebrand(フォン・ヴィルブランド)病 |
6 | 第9因子欠乏症(血友病B) |
(2)血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
医療費助成の対象範囲
対象疾患及び当該疾患に付随して発現する傷病に対する保険適用の医療が医療費助成の対象となります。
医療給付が受けられる期間について
●受給者証の有効期間は、原則として4月1日から3月31日までの1年間です。
●新規申請で認定となった場合の有効期間は、申請書類を受理した日から最初に到来する3月31日までとなりますので、引き続き受給者証の交付を希望される場合は更新申請が必要です。
●医療機関等を受診するときは
医療受給者証と特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)を必ず持参し、受付窓口に提示
してください。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で先発医薬品の処方を希望する場合の特別の料金について
令和6年10月1日から、後発医薬品がある薬で先発医薬品を希望する場合、特別の料金を支払う必要があります(先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合等を除く)。
この特別の料金は保険給付の対象には含まれないことから、医療費助成の対象とはなりませんのでご注意ください。
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(厚生労働省)
新規申請・変更等の手続きについて
1 新規申請の手続き
2 更新申請の手続き