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更新日付:2021年4月5日 がん・生活習慣病対策課
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
20歳以上の先天性血液凝固因子障害等の患者さんが、対象となる疾病に関する治療を受ける際に、医療費が公費で負担される制度です。
1 対象者について
青森県内に住所があり、下記(1)又は(2)の疾患の治療を受けている20歳以上の方となります。
青森県内に住所があり、下記(1)又は(2)の疾患の治療を受けている20歳以上の方となります。
項目 | 疾患名 | 項目 | 疾患名 |
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1 | 第1因子(フィブリノゲン)欠乏症 | 7 | 第10因子(スチュアートプラウア因子)欠乏症 |
2 | 第2因子(プロトロンビン)欠乏症 | 8 | 第11因子(PTA)欠乏症 |
3 | 第5因子(不安定因子)欠乏症 | 9 | 第12因子(ヘイグマン因子)欠乏症 |
4 | 第7因子(安定因子)欠乏症 | 10 | 第13因子(フィブリン安定化因子)欠乏症 |
5 | 第8因子欠乏症(血友病A) | 11 | von willebrand(フォン・ヴィルブランド)病 |
6 | 第9因子欠乏症(血友病B) |
(2)血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
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