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更新日付:2017年11月22日
総務学事課
不利益処分に関する処分基準:50音順 -ま
麻薬及び向精神薬取締法
第50条の39 向精神薬の保管又は廃棄の方法の変更等の命令
第50条の40 向精神薬営業所の構造設備の改善命令、使用禁止
第50条の41 向精神薬取扱責任者の変更命令
第51条第1項 麻薬取扱者の免許取消し、業務停止命令等
第51条第2項 向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許取消し、業務停止命令
第51条第3項 向精神薬試験研究施設設置者の登録取消し
第58条の16第2項 診療報酬の支払の一時差止め
第59条の4 措置入院に要する費用の徴収
青森県麻薬中毒者入院費用徴収条例
第3条 麻薬中毒者入院費用の徴収
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青森県総務部総務学事課 法規グループ
電話:017-734-9080 FAX:017-735-4761
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