ホーム > 組織でさがす > 県土整備部 > 河川砂防課 > 青森県の津波災害警戒区域
関連分野
- くらし
- 河川・砂防・海岸・ダム
更新日付:2023年3月10日 河川砂防課
青森県の津波災害警戒区域
津波災害警戒区域の指定について
県では、警戒避難体制を特に整備すべき区域として、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項の規定に基づき、「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」を下記のとおり指定しました。沿岸市町村の津波災害警戒区域指定範囲は、県が令和3年5月に公表した津波浸水想定と同一範囲です。
・津波防災地域づくりのイメージ
![津波防災地域づくりのイメージ](img/imeji.png)
津波災害警戒区域の指定
・津波災害警戒区域等指定の流れ
![津波災害警戒区域等指定の流れ](img/nagare.png)
・津波災害警戒区域と基準水位
津波災害警戒区域図
![青森県市町村地図](img/aomorikenntunamikeikaikuiki.png)
法令に規定されている地番の記載について、地籍調査が完了していないところもあることから、地番を記載せず、字名まで記載した平面図に区域及び基準水位を表記した内容としています。
地形や建物などのデータは、県が令和3年5月に公表した津波浸水想定と同じデータを使用しています。
地形や建物などのデータは、県が令和3年5月に公表した津波浸水想定と同じデータを使用しています。
主な質問事項のQ&A
重要事項説明について
宅地建物取引業法第35条及び宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3により、津波災害警戒区域に位置する物件を取引対象にする場合は、重要事項として説明する必要があります。添付の資料を重要事項説明の際にご活用下さい。
宅地建物取引時の津波災害警戒区域の重要事項説明に係る補足資料(案)
宅地建物取引時の津波災害警戒区域の重要事項説明に係る補足資料(案)