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更新日付:2024年3月25日 西北地域県民局地域農林水産部つがる広域家畜保健衛生所
動物薬事(動物用医薬品、医療機器販売、再生医療等製品販売等)の許可申請
動物用医薬品販売業者の許可申請等
医薬品、医療機器等の品質、有用性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)に基づく動物用医薬品販売業の許可申請等に必要な手続についてお知らせします。
なお、各種申請等では「青森県証紙」による手数料の納入が必要です。青森県証紙の販売所(売りさばき人)は下記を参考にしてください。
◎青森県証紙売りさばき人一覧
新規許可申請関係
新たに動物用医薬品の販売業を行う場合は、業務を開始する前に店舗ごとに次の手続が必要です。この許可を受けずに販売等の行為を行った場合は法に基づく罰則が科せられます。
提出書類 | 店舗販売業 | 卸売販売業 | 特例店舗販売業 | 留意事項 |
---|---|---|---|---|
許可申請書 | 店舗許可[37KB] | 卸売許可[30KB] | 特例許可[33KB] | 申請手数料:青森県証紙 30,200円 |
組織図 | ◎ | ◎ | ◎ | |
登記事項証明書 | ◎ | ◎ | ◎ | 法人の場合は登記事項証明書、地方公共団体の場合は条例の写し |
医師の診断書 | 精神の機能の障害、又は麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒患者でない旨の内容を示すもの。薬務業務を行う全ての役員について必要。 | |||
誓約書 | 規定条項に該当の有無を誓約 | |||
資格を証する書類 | ◎ | ◎ | 薬剤師免許証の写し、又は販売従事登録証の写し | |
雇用関係証明書 | ◎ | 薬事に関する実務に従事する薬剤師が管理者以外の場合 | ||
店舗の構造設備の概要 | ◎ | ◎ | ◎ | |
取扱品目一覧 | ◎ | |||
特定販売の実施の有無 | ◎ | ◎ | 特定販売を行う場合は、添付書類の提出が必要です。[12KB] |
提出書類 | 店舗販売業 | 卸売販売業 | 特例店舗販売業 | 留意事項 |
---|---|---|---|---|
更新申請書 | 店舗更新[35KB] | 卸売更新[35KB] | 特例更新[31KB] | 更新手数料:青森県証紙 11,700円 |
店舗の構造設備の概要 | ◎ | ◎ | ◎ | 変更がある場合 |
取扱品目一覧 | ◎ | 変更がある場合 | ||
旧許可証 | ◎ | ◎ | ◎ | 新許可証交付時に提出 |
提出書類 | 店舗販売業 | 卸売販売業 | 特例店舗販売業 | 留意事項 |
---|---|---|---|---|
許可事項の変更届出書 | 店舗変更(事前提出)[26KB] 店舗変更(事後提出)[28KB] |
卸売変更[28KB] | 特例変更(事前提出)[26KB] 特例変更(事後提出)[28KB] |
許可証の記載事項に変更がある場合は、書換え交付申請もお願いします。 |
書換え交付申請書 | 書換え申請[57KB] | ←左同 | ←左同 | 書換え手数料:青森県証紙 2,000円 |
再交付申請書 | 再交付申請[59KB] | ←左同 | ←左同 | 再交付手数料:青森県証紙 3,000円 |
取扱品目変更追加申請書 | 品目変更追加[26KB] | 書換え交付申請もお願いします。 | ||
廃止、休止、再開届出書 | 店舗休廃止[26KB] | 卸売休廃止[26KB] | 特例休廃止[26KB] | 休止、廃止届には旧許可証を添付 |
動物用医療機器販売・貸与業の許可申請等
医薬品、医療機器等の品質、有用性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)に基づく動物用医療機器販売・貸与業の許可申請等に必要な手続についてお知らせします。
なお、各種申請等では「青森県証紙」による手数料の納入が必要です。青森県証紙の販売所(売りさばき人)は下記を参考にしてください。
◎青森県証紙売りさばき人一覧
高度管理医療機器、管理医療機器販売・貸与業許可申請関係
動物用医療機器の販売・貸与業を行う場合は、店舗ごとに次の手続が必要です。この手続をせずに販売等の行為を行った場合は法に基づく罰則が科せられます。
なお、当該許可は6年ごとの更新申請が必要であり、また、許可事項に変更があった場合は30日以内に届出することが義務付けられていますので留意してください。
提出書類 | 高度管理医療機器 | 管理医療機器 | 留意事項 |
---|---|---|---|
新規申請書類 | 許可申請書[34KB] | 届出書[31KB] | 許可申請手数料:青森県証紙 30,200円(高度管理医療機器の場合) |
組織図 | ◎ | ||
登記事項証明書 | ◎ | 法人の場合は登記事項証明書、地方公共団体の場合は条例の写し | |
医師の診断書 | 精神の機能の障害、又は麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒患者でない旨の内容を示すもの。薬務業務を行う全ての役員について必要。 | ||
誓約書 | 規定条項に該当の有無を誓約 | ||
資格を証する書類 | ◎注1 | ◎注2 | 資格を有する管理者の基準:下表のとおり |
雇用関係証明書 | ◎ | 申請者以外にその店舗で動物用医療機器に関する実務に従事する者がある場合 | |
店舗の平面図 | ◎ | ◎ | |
許可更新書類 | 更新許可申請書[32KB] | 申請手数料:青森県証紙 11,700円 ※新許可証交付時に旧許可証を提出 |
|
書換え交付申請 | 書換え交付申請書[30KB] | 申請手数料:青森県証紙 2,000円 ※新許可証交付時に旧許可証を提出 |
|
再交付申請 | 再交付申請書[30KB] | 申請手数料:青森県証紙 3,000円 | |
許可・届出事項の変更届 | 許可事項変更届出書[33KB] | 届出事項変更届出書[30KB] | 許可証記載事項の変更の場合には書換え交付申請も必要 ※新許可証交付時に旧許可証を提出 |
廃止、休止、再開届 | 廃止、休止、再開届出書[31KB] | ←左同 | 休止、廃止届には旧許可証を添付 |
動物用再生医療等製品販売業の許可申請等
医薬品、医療機器等の品質、有用性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)に基づく動物用医療機器販売・貸与業の許可申請等に必要な手続についてお知らせします。
なお、各種申請等では「青森県証紙」による手数料の納入が必要です。青森県証紙の販売所(売りさばき人)は下記を参考にしてください。
◎青森県証紙売りさばき人一覧
再生医療等製品販売業許可申請関係
動物用医療機器の販売・貸与業を行う場合は、店舗ごとに次の手続が必要です。この手続をせずに販売等の行為を行った場合は法に基づく罰則が科せられます。
なお、当該許可は6年ごとの更新申請が必要であり、また、許可事項に変更があった場合は30日以内に届出することが義務付けられていますので留意してください。
提出書類 | 再生医療等製品販売業 | 留意事項 |
---|---|---|
新規申請書類 | 許可申請書[18KB] | 許可申請手数料:青森県証紙 30,200円 |
組織図 | ◎ | |
登記事項証明書 | 法人の場合は登記事項証明書、地方公共団体の場合は条例の写し | |
医師の診断書 | 精神の機能の障害、又は麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒患者でない旨の内容を示すもの。薬務業務を行う全ての役員について必要。 | |
誓約書 | 規定条項に該当の有無を誓約 | |
資格を証する書類 | ◎ | 薬剤師免許証の写し |
雇用関係証明書 | ◎ | |
店舗の平面図 | ◎ | |
許可更新書類 | 許可更新申請書[31KB] | 申請手数料:青森県証紙 11,700円 ※新許可証交付時に旧許可証を提出 |
書換え交付申請 | 書換え交付申請書[59KB] | 申請手数料:青森県証紙 2,000円 ※新許可証交付時に旧許可証を提出 |
再交付申請 | 再交付申請書[60KB] | 申請手数料:青森県証紙 3,000円 |
許可・届出事項の変更届 | 許可事項変更届出書[18KB] | 許可証記載事項の変更の場合には書換え交付申請も必要 ※新許可証交付時に旧許可証を提出 |
廃止、休止、再開届 | 休止、廃止、再開届出書[27KB] | 休止、廃止届には旧許可証を添付 |