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更新日付:2020年6月23日 税務課
県たばこ税の改正について(令和2年度税制改正)
県たばこ税は、たばこの売渡し等に対して課税され、たばこの購入代金の中に含まれています。卸売販売業者等が県内の小売販売業者(または直接消費者)にたばこを売渡したときに、そのたばこの本数を基準として卸売販売業者等に課税されます。
この県たばこ税のうち、軽量な葉巻たばこ(※)の換算方式について、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで一定の経過措置を講じ、令和3年10月1日から紙巻たばこと同様の本数課税方式に移行します。
(※)軽量な葉巻たばことは、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこをいいます。
この県たばこ税のうち、軽量な葉巻たばこ(※)の換算方式について、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで一定の経過措置を講じ、令和3年10月1日から紙巻たばこと同様の本数課税方式に移行します。
(※)軽量な葉巻たばことは、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこをいいます。

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◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
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◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
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◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
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