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更新日付:2024年10月3日 がん・生活習慣病対策課

指定難病医療費助成制度

お知らせ

特定医療受給者証の更新手続きについては、こちら(更新申請の手続きこのリンクは別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

指定難病医療費助成制度について

 原因不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を「指定難病」といいます。
 指定難病の患者さんに対しては、医療費の負担軽減を図るため、一定の認定基準を満たしている方を対象に、その治療に係る医療費の一部を助成する制度を行っています。

 平成26年12月31日までは56疾患を医療費の助成対象(特定疾患治療研究事業)としていましたが、平成27年1月より新たに法律が施行され、対象疾病が110疾病に拡大されました。  
 さらに、平成27年7月からは306疾病、平成29年4月からは330疾病、平成30年4月からは331疾病、令和元年7月からは333疾病、令和3年11月からは338疾病、令和6年4月からは341疾病に拡大されました。
1 対象疾病(指定難病一覧・臨床調査個人票様式等)
2 対象者
3 給付の内容(医療費の公費負担)
4 自己負担
12 指定医・指定医療機関の申請(保険医療機関等の方へ)
13 保健所一覧(問い合わせ・申請書類等提出先)

難病患者の療養に関する相談窓口について

県内には、難病患者やそのご家族の療養上の不安や困りごと等についての相談窓口が設置されています。
難病患者の療養に関する相談は、こちらをご覧ください

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この記事についてのお問い合わせ

がん・生活習慣病対策課 難病対策グループ
電話:017-734-9215  FAX:017-734-8045

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