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更新日付:2017年11月22日 港湾空港課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間:部局別 –県土整備部 –港湾空港課
海岸法
公有水面埋立法
- 第2条第1項 公有水面埋立の免許(港湾区域に係わるものに限る)
- 第13条の2第1項 出願事項の変更許可(港湾区域に係わるものに限る)
- 第14条第1項 他人の土地に対する立入又は一時使用の許可(港湾区域に係わるものに限る)
- 第14条第4項 他人の土地に対する立入又は一時使用の許可(港湾区域に係わるものに限る)
- 第16条第1項 埋立権の譲渡の許可(港湾区域に係わるものに限る)
- 第22条第1項 竣功認可(港湾区域に係わるものに限る)
- 第23条第1項 竣功認可前の埋立地使用の許可(港湾区域に係わるものに限る)
- 第27条第1項 埋立地に関する処分の許可(港湾区域に係わるものに限る)
- 第29条第1項 埋立地の用途と異なる利用の許可(港湾区域に係わるものに限る)
- 第34条第1項 失効した免許の効力復活処分(港湾区域に係わるものに限る)