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更新日付:2017年11月22日
総務学事課
不利益処分に関する処分基準:50音順 -て
電気工事業の業務の適正化に関する法律
第27条第2項 危険等防止のための措置命令
第17条第2項 電気工事の施工の差止命令
第27条第1項 危険等防止のための措置命令
第28条第1項 登録電気工事業者の登録の取消等
第28条第2項 通知電気工事業者の事業停止命令
電気工事士法
第4条第6項 電気工事士免状の返納命令
電線共同溝の整備等に関する特別措置法
第7条第1項 電線共同溝の占用予定者の建設負担金の負担
第8条第3項 電線共同溝の増設の場合の占用予定者の建設負担金の負担
第13条第1項 占用予定者であった者以外の者等の占用負担金の負担
第16条第2項 電線の構造等の基準に適合しない場合の措置命令
第17条第1項 公益上やむを得ない必要が生じた場合の措置命令
第17条第4項 措置命令に基づく損失補償金の原因者負担
第19条 電線共同溝の管理負担金の負担
第20条第2項 電線共同溝を占用する者に対する原状回復についての措置の指示
第26条 電線共同溝の占用の許可の取消し等
伝統的工芸品産業の振興に関する法律
第5条第3項 振興計画の認定の取消し
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青森県総務部総務学事課 法規グループ
電話:017-734-9080 FAX:017-735-4761
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