ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間:部局別 –健康福祉部 –健康福祉政策課
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2019年6月17日 健康福祉政策課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間:部局別 –健康福祉部 –健康福祉政策課
社会福祉法
- 第31条第1項 社会福祉法人の定款の認可
- 第45条の9第5項 評議員会の招集の許可
- 第45条の36第2項 社会福祉法人の定款の変更の認可
- 第46条第2項 社会福祉法人の解散の認可又は認定
- 第50条第3項 社会福祉法人の吸収合併の認可
- 第54条の6第2項 社会福祉法人の新設合併の認可
- 第55条の2第1項 社会福祉充実計画の承認
- 第55条の3第1項 承認社会福祉充実計画の変更の承認
- 第55条の4 承認社会福祉充実計画の終了の承認
- 第62条第2項 社会福祉施設を設置する第一種社会福祉事業の許可
- 第63条第2項 社会福祉施設を設置する第一種社会福祉事業の経営内容の変更の許可
- 第67条第2項 施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始
- 第114条 共同募金会の認可
生活保護法
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
戦傷病者特別援護法
- 第4条第1項 戦傷病者手帳の交付
- 第4条第2項 戦傷病者手帳の交付
- 第17条第1項 療養費の支給
- 第18条第1項 療養手当の支給
- 第19条第1項 葬祭費の支給
- 第19条第2項 葬祭に要した費用に相当する金額の支給
- 第20条第1項 更生医療の給付(市に住所を有する者に係るものに限る。)
- 第20条第1項 更生医療の給付(町村に住所を有する者に係るものに限る。)
- 第20条第4項 更生医療に要する費用の支給
- 第21条第1項 補装具の支給及び修理(市に住所を有する者に係るものに限る。)
- 第21条第1項 補装具の支給及び修理(町村に住所を有する者に係るものに限る。)
- 第21条第4項 補装具の購入又は修理に要する費用の支給
- 附則11 旧法規定による療養費等の受給権者に対する療養費等の支給