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更新日付:2017年11月22日 総務学事課
不利益処分に関する処分基準:50音順 -お
青森県屋外広告物条例
恩給給与規則
温泉法
- 第8条第3項 温泉可燃性天然ガスに係る災害の防止に係る措置命令
- 第9条 温泉の保護その他公益上の理由による許可の取消し等
- 第9条の2 温泉可燃性天然ガスに係る災害の防止に係る緊急措置命令等
- 第10条 原状回復命令
- 第11条第2項(第10条準用) 原状回復命令
- 第11条第2項(第8条第3項準用) 温泉可燃性天然ガスに係る災害の防止に係る措置命令
- 第11条第2項(第9条の2準用) 温泉可燃性天然ガスに係る災害の防止に係る緊急措置命令等
- 第11条第2項(第9条準用) 温泉の保護その他公益上の理由による許可の取消し等
- 第11条第3項(第10条準用) 原状回復命令
- 第11条第3項(第9条準用) 温泉の保護その他公益上の理由による許可の取消し等
- 第12条第1項 温泉の採取制限命令
- 第14条第1項 温泉ゆう出目的以外の土地掘削制限
- 第14条の5第3項 温泉可燃性天然ガスの濃度の確認の取消し
- 第14条の8第3項 温泉可燃性天然ガスに係る災害の防止上の理由による措置命令
- 第14条の9 温泉の採取の許可の取消し等
- 第14条の10 温泉可燃性天然ガスに係る災害の防止に係る緊急措置命令等
- 第25条 温泉成分分析を行う者の登録の取消し
- 第30条 施設・管理方法の改善の指示
- 第31条 公共浴用又は飲用許可の取消し等
- 温泉法の一部を改正する法律(平成13年法律第72号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の温泉法第8条第2項(第5条準用) 増掘等の許可の取消し
- 温泉法の一部を改正する法律(平成13年法律第72号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の温泉法第5条 掘さくの許可の取消し