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更新日付:2017年11月22日
総務学事課
不利益処分に関する処分基準:50音順 -す
水産業協同組合法
第66条の2 設立の認可の取消し
第86条第4項 設立の認可の取消し
第92条第4項 設立の認可の取消し
第96条第4項 設立の認可の取消し
第100条第4項 設立の認可の取消し
第100条の6第4項 設立の認可の取消し
第123条の2 早期是正措置命令
第124条第1項 法令等の違反に対する措置命令
第124条第2項 業務停止、役員改選命令
第124条第3項 信用事業規程等の認可の取消し
第124条の2 組合の解散命令
第125条第1項 決議、選挙又は当選の取消し
第125条第2項 決議、選挙又は当選の取消し(創立総会)
第126条 専用契約の取消し
水産資源保護法
第22条第2項 無許可工事の変更、原状回復命令
第25条第2項 さく河魚類の通路の保護管理命令
水質汚濁防止法
第8条 特定施設の計画変更命令等
第8条の2 指定地域内の汚水等の処理方法の改善命令等(総量規制基準適用指定地域内事業場)
第13条第1項 排出水に係る特定施設の改善命令等
第13条第3項 指定地域内の事業場の改善命令(総量規制基準適用指定地域内事業場)
第13条の2第1項 特定地下浸透水に係る特定施設の改善命令等
第14条の2第4項 事故時の措置命令
第14条の3第1項 地下水の水質の浄化に係る措置命令等
第14条の3第2項 地下水の水質の浄化に係る措置命令等
第18条 特定施設の緊急時の措置命令
水道法
第35条第1項 水道事業、水道用水供給事業の認可の取消し
第38条第1項 供給条件の変更認可の申請命令
第40条第1項 水道用水の緊急応援命令
青森県営スケート場条例
第6条 使用の承認の取消し
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青森県総務部総務学事課 法規グループ
電話:017-734-9080 FAX:017-735-4761
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