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更新日付:2017年11月22日 総務学事課
不利益処分に関する処分基準:50音順 -た
大気汚染防止法
- 第9条 ばい煙発生施設の計画変更命令等
- 第9条の2 指定ばい煙の処理方法の改善命令(総量規制基準適用特定工場等)
- 第14条第1項 ばい煙発生施設の改善命令等
- 第14条第3項 指定ばい煙の処理方法の改善命令等(総量規制基準適用特定工場等)
- 第15条第2項 燃料使用基準の遵守命令
- 第15条の2第2項 指定地域内の使用燃料基準の遵守命令
- 第17条第3項 事故時の措置命令
- 第17条の8 揮発性有機化合物排出施設の計画変更命令等
- 第17条の11 揮発性有機化合物排出施設の改善命令等
- 第18条の4 一般粉じん発生施設の基準適合命令等
- 第18条の8 特定粉じん発生施設の計画変更命令等
- 第18条の11 特定粉じん発生施設の改善命令等
- 第18条の16 特定粉じん排出等作業の計画変更命令
- 第18条の18 特定粉じん排出等作業の基準適合命令等
- 第23条第2項 ばい煙の緊急時の措置命令等