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更新日付:2022年07月27日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準:部局別 –健康福祉部 –こどもみらい課
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
児童福祉法
- 第18条の10第2項 指定試験機関の役員の解任命令
- 第18条の11第2項 保育士試験委員の解任命令
- 第18条の19第1項 保育士登録の取消し
- 第18条の19第2項 保育士の登録の取消し、名称使用停止命令
- 第20条第8項 指定療育機関の指定の取消し
- 第21条の4第2項 診療報酬の支払の一時差止め
- 第27条第1項第1号 児童又は保護者に対する訓戒
- 第34条の5 児童居宅生活支援事業等の制限命令、停止命令(児童自立生活援助事業に係るものに限る。)
- 第46条第3項 児童福祉施設の設置者に対する改善命令(大型法人等設置施設(乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター)に係るものに限る。)(助産施設に係るものに限る。)
- 第46条第3項 児童福祉施設の設置者に対する改善命令(大型法人等設置施設に係るものを除く。)(乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターに係るものに限る。)
- 第46条第4項 児童福祉施設の設置者に対する事業停止命令(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターに係るものに限る。)
- 第58条 児童福祉施設の設置の認可の取消し(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターに係るものに限る。)
- 第59条第5項 無認可施設に対する事業停止命令、施設閉鎖命令