ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準:50音順 -ち
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2018年3月23日 総務学事課
不利益処分に関する処分基準:50音順 -ち
地球温暖化対策の推進に関する法律
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
地方公務員法
地方住宅供給公社法
地方道路公社法
中小企業団体の組織に関する法律
中小企業等協同組合法
- 第9条の2の3第2項(第9条の9第5項準用を含む。) 員外利用の特例の認可の取消し
- 第9条の7の5第1項 共済契約の募集を行う組合員の業務改善命令
- 第9条の7の5第1項 共済契約の募集を行う組合員の募集停止
- 第9条の9第5項 協同組合連合会の組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の取消し
- 第58条の8 共済計理人の解任の命令
- 第106条第1項 組合等への必要な措置の命令
- 第106条第2項 組合等の解散命令
- 第106条の2第1項 共済事業を行う組合への定款等の変更命令
- 第106条の2第2項 共済事業を行う組合への監督上必要な措置の命令
- 第106条の2第4項 共済事業を行う組合の認可の取消し
- 第106条の2第5項 共済事業を行う組合への業務停止命令等
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
中小小売商業振興法施行令
青森県庁舎管理規則
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
- 第10条第1項 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に係る措置命令
- 第10条第2項 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可の取消し
- 第15条第10項 指定猟法禁止区域での違反行為に対する措置命令
- 第22条第1項 捕獲した鳥獣の飼養登録を受けた者に対する措置命令
- 第22条第2項 捕獲した鳥獣の飼養登録の取消し
- 第24条第9項 ヤマドリの販売許可の違反者への措置命令
- 第24条第10項 ヤマドリの販売許可の取消し
- 第30条第2項 違反行為の中止、原状回復命令等
- 第35条第11項 特定猟具使用制限区域内での特定猟具の承認の違反者への措置命令
- 第35条第12項(第24条第10項準用) 特定猟具使用制限区域内での特定猟具の承認の取消し
- 第50条第1項 不正受験者の受験停止、合格取消し
- 第50条第3項 不正受験者の受験資格停止
- 第52条第1項 狩猟免許の取消し
- 第52条第2項 狩猟免許の取消し、効力の停止
- 第63条 狩猟者登録の抹消
- 第64条第1項 狩猟者登録の取消し、効力の停止
- 第72条第1項 猟区認可の取消し