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更新日付:2017年11月22日 総務学事課
不利益処分に関する処分基準:50音順 -こ
高圧ガス保安法
- 第9条 第一種製造者、販売業者の許可の取消し
- 第11条第3項 第一種製造者の施設等の適合命令
- 第12条第3項 第二種製造者の施設等の適合命令
- 第15条第2項 高圧ガス貯蔵所所有者及び占有者に対する基準適合命令
- 第18条第3項 高圧ガス貯蔵所の基準適合命令
- 第20条の6第2項 販売業者の販売の方法に関する基準適合命令
- 第22条第3項 不合格品の廃棄命令
- 第24条の3第3項 高圧ガス消費施設の基準適合命令
- 第26条第2項 危害予防規程の変更命令
- 第26条第4項 第一種製造者に対する危害予防規程遵守命令
- 第27条第2項 保安教育計画の変更命令
- 第30条 製造保安責任者免状等の返納命令
- 第34条 保安統括者等の解任命令
- 第38条第1項 製造等の許可の取消し、業務停止命令
- 第38条第2項 高圧ガスの製造、消費の停止命令
- 第39条 施設の使用停止、ガス製造禁止等
- 第41条第2項 容器製造業者の技術基準適合命令
- 第49条の30 登録容器等製造業者への容器等による災害拡大防止命令
- 第49条の35 外国登録容器等製造者が承認を受けた容器等を輸入した者への容器等による災害拡大防止命令
- 第50条第4項 検査所で検査できる容器等の制限
- 第52条第4項 容器検査所検査主任者の解任命令
- 第53条 容器検査所の登録の取消し、検査停止
- 第56条第1項 不合格容器のくず化等の処分命令
- 第58条の23第3項(第58条の30の2第2項及び第58条の30の3第2項において準用する場合を含む。) 指定完成機関等の業務規程の変更命令
- 第58条の27(第58条の30の2第2項及び第58条の30の3第2項において準用する場合を含む。) 指定完成検査機関等の検査員の解任命令
- 第58条の29(第58条の30の2第2項及び第58条の30の3第2項において準用する場合を含む。) 指定完成検査機関等に対する適合命令
- 第58条の30(第58条30の2第2項及び第58条の30の3第2項において準用する場合を含む。) 指定完成検査機関等の指定の取消し
- 第63条第2項 高圧ガス災害の報告命令
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
公益信託ニ関スル法律
- 第4条第1項 公益信託事務に係る処分命令
- 第4条第1項 公益信託事務に係る処分命令
- 第8条(信託法第47条第6項) 検査役の調査結果の報告に係る措置命令
- 第8条(信託法第47条第6項) 検査役の調査結果の報告に係る措置命令
- 第8条(信託法第58条第4項) 公益信託の受託者の解任
- 第8条(信託法第58条第4項) 公益信託の受託者の解任
- 第8条(信託法第70条において準用する同法第58条第4項) 公益信託の信託財産管理者の解任
- 第8条(信託法第70条において準用する同法第58条第4項) 公益信託の信託財産管理者の解任
- 第8条 (信託法第74条第6項において準用する同法第70条において準用する同法第58条第4項) 公益信託の信託財産法人管理人の解任
- 第8条(信託法第74条第6項において準用する同法第70条において準用する同法第58条第4項) 公益信託の信託財産法人管理人の解任
- 第8条 (信託法第128条第2項において準用する同法第58条第4項) 公益信託の信託管理人の解任
- 第8条(信託法第128条第2項において準用する同法第58条第4項) 公益信託の信託管理人の解任
- 第8条(信託法第165条第1項) 特別の事情による信託の終了の命令
- 第8条(信託法第165条第1項) 特別の事情による信託の終了の命令
青森県公害防止条例
青森県工業用水道事業条例
公衆浴場法
高齢者等の雇用の安定等に関する法律
公有水面埋立法
- 第10条 代替施設の設置、補償命令等
- 第10条 代替施設の設置、補償命令等(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第12条第1項 埋立免許料の徴収(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第30条 災害防止に関する義務の賦課(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第30条 災害防止命令
- 第31条 工事施行区域内の工作物除却命令(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第31条 工事施行区域内の物件除却命令
- 第32条第1項 竣功認可前の免許の取消、是正命令
- 第32条第1項 埋立免許の取消、工作物の除却等(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第32条第2項 損失補償命令
- 第32条第2項 土地収用等による損害補償の命令(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第33条 違法行為更正、損害予防施設命令(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第33条第1項 竣功認可後の違法行為是正命令
- 第36条 無免許工事に対する原状回復命令等
- 第36条 無免許埋立者への原状回復命令等(漁港の区域に係るものに限る。)