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更新日付:2024年9月24日 漁港漁場整備課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間:部局別 –農林水産部 –漁港漁場整備課
海岸法
青森県漁港管理条例
漁港及び漁場の整備等に関する法律
公有水面埋立法
- 第2条第1項 公有水面埋立の免許(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第13条の2第1項 公有水面埋立出願事項の変更の許可(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第14条第1項 他人の土地に対する立入り又は一時使用の許可(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第14条第4項 他人の土地に対する立入り、又は一時使用の許可(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第16条第1項 埋立権の譲渡の許可(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第22条第1項 竣功認可(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第23条第1項 竣功認可告示前の埋立地使用の許可(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第27条第1項 埋立地に関する権利の設定、移転等の処分の許可(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第29条第1項 埋立地の用途と異なる利用の許可(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第34条第1項 失効した免許の効力復活処分(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第35条第1項 原状回復義務の免除(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第36条 無免許の埋立地に対する原状復活義務の免除(漁港の区域に係るものに限る。)