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更新日付:2018年5月2日 自然保護課
不利益処分に関する処分基準:部局別 –環境生活部 –自然保護課
温泉法
- 第8条第3項 温泉可燃性天然ガスに係る災害の防止に係る措置命令
- 第9条 温泉の保護その他公益上の理由による許可の取消し等
- 第9条の2 温泉可燃性天然ガスに係る災害の防止に係る緊急措置命令等
- 第10条 原状回復命令
- 第11条第2項(第10条準用) 原状回復命令
- 第11条第2項(第8条第3項準用) 温泉可燃性天然ガスに係る災害の防止に係る措置命令
- 第11条第2項(第9条の2準用) 温泉可燃性天然ガスに係る災害の防止に係る緊急措置命令等
- 第11条第2項(第9条準用) 温泉の保護その他公益上の理由による許可の取消し等
- 第11条第3項(第10条準用) 原状回復命令
- 第11条第3項(第9条準用) 温泉の保護その他公益上の理由による許可の取消し等
- 第12条第1項 温泉の採取制限命令
- 第14条第1項 温泉ゆう出目的以外の土地掘削制限
- 第14条の5第3項 温泉可燃性天然ガスの濃度の確認の取消し
- 第14条の8第3項 温泉可燃性天然ガスに係る災害の防止上の理由による措置命令
- 第14条の9 温泉の採取の許可の取消し等
- 第14条の10 温泉可燃性天然ガスに係る災害の防止に係る緊急措置命令等
- 第25条 温泉成分分析を行う者の登録の取消し
- 第30条 施設・管理方法の改善の指示
- 第31条 公共浴用又は飲用許可の取消し等
- 温泉法の一部を改正する法律(平成13年法律第72号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の温泉法第8条第2項(第5条準用) 増掘等の許可の取消し
- 温泉法の一部を改正する法律(平成13年法律第72号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の温泉法第5条 掘さくの許可の取消し
自然公園法
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
- 第10条第1項 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に係る措置命令
- 第10条第2項 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可の取消し
- 第15条第10項 指定猟法禁止区域での違反行為に対する措置命令
- 第22条第1項 捕獲した鳥獣の飼養登録を受けた者に対する措置命令
- 第22条第2項 捕獲した鳥獣の飼養登録の取消し
- 第24条第9項 ヤマドリの販売許可の違反者への措置命令
- 第24条第10項 ヤマドリの販売許可の取消し
- 第30条第2項 違反行為の中止、原状回復命令等
- 第35条第11項 特定猟具使用制限区域内での特定猟具の承認の違反者への措置命令
- 第35条第12項(第24条第10項準用) 特定猟具使用制限区域内での特定猟具の承認の取消し
- 第50条第1項 不正受験者の受験停止、合格取消し
- 第50条第3項 不正受験者の受験資格停止
- 第52条第1項 狩猟免許の取消し
- 第52条第2項 狩猟免許の取消し、効力の停止
- 第63条 狩猟者登録の抹消
- 第64条第1項 狩猟者登録の取消し、効力の停止
- 第72条第1項 猟区認可の取消し