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更新日付:2022年7月22日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準:部局別 –県土整備部 –都市計画課
青い森セントラルパーク条例
景観法
下水道法
- 第11条の3第3項 水洗便所への改造命令 (十和田湖特定環境保全公共下水道に係るものに限る。)
- 第11条の3第4項 水洗便所への改造命令(十和田湖特定環境保全公共下水道に係るものに限る。)
- 第12条の5 特定施設の設置計画の廃止命令等(十和田湖特定環境保全公共下水道に係るものに限る。)
- 第18条 施設損傷者への工事費用負担命令
- 第18条の2 汚濁原因者への費用負担命令
- 第19条 改築工事原因者への費用負担命令
- 第25条の30 汚濁原因者への工事費用負担命令(流域下水道)
- 第25条の30 施設損傷者への工事費用負担命令(流域下水道)
- 第25条の30 特定施設の設置計画の廃止命令等(流域下水道)
- 第37条の2 下水の排除の停止命令等
- 第38条第1項 許可等の取消し、工事中止命令等(岩木川流域下水道に係るものに限る。)
- 第38条第1項 許可等の取消し、工事中止命令等(十和田湖特定環境保全公共下水道に係るものに限る。)
- 第38条第1項 許可等の取消し、工事中止命令等(馬淵川流域下水道に係るものに限る。)
- 第38条第2項 許可等の取消し、工事中止命令等(岩木川流域下水道に係るものに限る。)
- 第38条第2項 許可等の取消し、工事中止命令等(十和田湖特定環境保全公共下水道に係るものに限る。)
- 第38条第2項 許可等の取消し、工事中止命令等(馬淵川流域下水道に係るものに限る。)
- 第38条第6項 補償金の原因者に対する負担命令
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
都市開発資金の貸付けに関する法律
都市計画法
青森県都市公園条例
都市公園法
都市再開発法
- 第7条の5第1項 無許可建築者に対する措置命令
- 第56条の3 特定事業参加者に対する負担金及び延滞金の徴収
- 第66条第4項 無許可建築者に対する除却命令等(県が施行し、又は代行する市街地再開発事業に係るものに限る。)(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第66条第4項 無許可建築者に対する除却命令等(県が施行し、又は代行する市街地再開発事業に係るものを除く。)(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第99条の8第1項 特定建築者の決定の取消し(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第99条の8第2項 土地の明渡請求(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第104条 清算金の徴収(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第106条第3項 延滞金の徴収(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第111条 清算金の徴収(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第111条 延滞金の徴収(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第112条 事業代行開始の決定(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の24第1項 清算金の徴収(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の24第2項(第106条第3項準用) 延滞金の徴収(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の25の2第3項 清算金の徴収(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の27第1項 物件の移転命令(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の28第2項(第99条の8第1項準用) 特定建築者の決定の取消し(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の28第2項(第99条の8第2項準用) 土地の明渡請求(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第124条第3項 施行者に対する措置命令(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第124条の2第1項 個人施行者の処分の取消し等(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第124条の2第2項 個人施行者の施行認可の取消し(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第125条第3項 組合の処分の取消し等(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第125条第4項 組合の設立認可の取消し(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
土地区画整理法
- 第76条第4項 違反建築物の除却命令等(県が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
- 第76条第4項 違反建築物の除却命令等(県が施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)
- 第78条第2項 建築物の移転又は除却費用の徴収
- 第102条第1項 仮清算金の徴収
- 第110条第1項 清算金の徴収
- 第110条第4項 督促手数料及び延滞金の徴収
- 第117条の2第4項 換地を住宅先行建設区内に定めるべき宅地の指定の取消し
- 第124条第1項 個人施行者の処分の取消し等(青森市並びに八戸市及び弘前市が処理することとされているものを除く。)
- 第124条第1項 個人施行者の処分の取消し等(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限り、当該市が施行者となるものを除く。)
- 第124条第2項 個人施行者の施行認可の取消し(青森市並びに八戸市及び弘前市が処理することとされているものを除く。)
- 第124条第2項 個人施行者の施行認可の取消し(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限り、当該市が施行者となるものを除く。)
- 第125条第3項 組合の処分の取消し等(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限る。)
- 第125条第3項 組合の処分の取消し等(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものを除く。)
- 第125条第4項 組合の設立認可の取消し(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限る。)
- 第125条第4項 組合の設立認可の取消し(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものを除く。)