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更新日付:2017年11月22日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準:部局別 –危機管理局 –消防保安課
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
- 第13条第2項 災害発生防止措置の命令
- 第16条第3項 販売施設等の技術基準適合命令等
- 第16条の2第2項 供給設備の技術上の基準適合命令等
- 第22条 業務主任者等の解任命令
- 第25条 液化石油ガス販売事業の登録の取消し
- 第26条 販売事業の登録の取消し、業務停止
- 第34条第3項 保安機関に対する改善等の命令
- 第35条第3項 保安業務規程の変更の命令
- 第35条の2 保安機関に対する適合命令
- 第35条の3 保安機関認定の取消し
- 第35条の5 消費設備の技術上の基準適合命令
- 第35条の10 販売事業者の認定の取消し
- 第37条の5第3項 充てん設備の修理改造等の命令
- 第37条の7 貯蔵施設等許可の取消し
- 第38条の4第4項 液化石油ガス設備士免状返納命令
火薬類取締法
高圧ガス保安法
- 第9条 第一種製造者、販売業者の許可の取消し
- 第11条第3項 第一種製造者の施設等の適合命令
- 第12条第3項 第二種製造者の施設等の適合命令
- 第15条第2項 高圧ガス貯蔵所所有者及び占有者に対する基準適合命令
- 第18条第3項 高圧ガス貯蔵所の基準適合命令
- 第20条の6第2項 販売業者の販売の方法に関する基準適合命令
- 第22条第3項 不合格品の廃棄命令
- 第24条の3第3項 高圧ガス消費施設の基準適合命令
- 第26条第2項 危害予防規程の変更命令
- 第26条第4項 第一種製造者に対する危害予防規程遵守命令
- 第27条第2項 保安教育計画の変更命令
- 第30条 製造保安責任者免状等の返納命令
- 第34条 保安統括者等の解任命令
- 第38条第1項 製造等の許可の取消し、業務停止命令
- 第38条第2項 高圧ガスの製造、消費の停止命令
- 第39条 施設の使用停止、ガス製造禁止等
- 第41条第2項 容器製造業者の技術基準適合命令
- 第49条の30 登録容器等製造業者への容器等による災害拡大防止命令
- 第49条の35 外国登録容器等製造者が承認を受けた容器等を輸入した者への容器等による災害拡大防止命令
- 第50条第4項 検査所で検査できる容器等の制限
- 第52条第4項 容器検査所検査主任者の解任命令
- 第53条 容器検査所の登録の取消し、検査停止
- 第56条第1項 不合格容器のくず化等の処分命令
- 第58条の23第3項(第58条の30の2第2項及び第58条の30の3第2項において準用する場合を含む。) 指定完成機関等の業務規程の変更命令
- 第58条の27(第58条の30の2第2項及び第58条の30の3第2項において準用する場合を含む。) 指定完成検査機関等の検査員の解任命令
- 第58条の29(第58条の30の2第2項及び第58条の30の3第2項において準用する場合を含む。) 指定完成検査機関等に対する適合命令
- 第58条の30(第58条30の2第2項及び第58条の30の3第2項において準用する場合を含む。) 指定完成検査機関等の指定の取消し
- 第63条第2項 高圧ガス災害の報告命令