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更新日付:2020年03月31日 総務学事課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間:50音順 -け
計量法
青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
建築基準法
- 第3条第1項第4号 国宝等に指定された建築物の再現に際しての法律の適用除外の認定
- 第6条第1項 建築確認
- 第6条の2 指定確認検査機関の指定
- 第7条第1項 完了検査
- 第7条の2 指定確認検査機関の指定
- 第7条の3 中間検査
- 第7条の6第1項第1号 仮使用の承認
- 第42条第1項第5号 道の位置の指定
- 第43条第1項ただし書 接道義務の特例許可
- 第44条第1項第2号 道路内建築の許可
- 第44条第1項第3号 道路内建築の認定
- 第44条第1項第4号 道路内建築の許可
- 第47条ただし書 壁面線を超える歩廊の柱等の建築の許可
- 第48条第1項から第13項までの各規定のただし書 用途規制の特例許可
- 第51条ただし書 特殊建築物の位置の許可
- 第51条準用) 用途変更における用途規制の例外許可
- 第52条第10項 計画道路がある場合の容積率の例外許可
- 第52条第11項 壁面線の指定がある場合の容積率の例外許可
- 第52条第14項 機械室等に関する容積率の例外許可
- 第53条第4項 壁面線又は壁面の位置の制限がある場合の建ぺい率の例外許可
- 第53条第5項第3号 公園等内建築物の建ぺい率の例外許可
- 第55条第2項 高さ制限の例外認定
- 第55条第3項第1号 高さ制限の例外許可
- 第55条第3項第2号 高さ制限の例外許可
- 第56条の2第1項ただし書 日影規制の例外許可
- 第57条第1項 高架の工作物内建築物の高さ制限の例外認定
- 第57条の5第3項(第53条の2第1項準用) 高層住居誘導地区内の敷地規模規制の例外許可
- 第59条第1項第3号 高度利用地区内の容積率制限等の例外許可
- 第59条第2項 高度利用地区内の壁面位置の制限の例外許可
- 第59条第4項 高度利用地区内の道路斜線制限の例外許可
- 第59条の2第1項 総合設計の許可
- 第68条の3第1項 再開発等促進区等内の容積率制限の例外認定
- 第68条の3第2項 再開発等促進区等内の建ぺい率制限の例外認定
- 第68条の3第3項 再開発等促進区等内の高さ制限の例外認定
- 第68条の3第4項 再開発等促進区等内の各部分の高さ制限の例外認定
- 第68条の3第7項 再開発等促進区等内の用途規制の例外認定
- 第68条の4 誘導容積型地区計画区域内の容積率制限の例外認定
- 第68条の5の6 地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率の特例認定
- 第68条の5の5第1項 街並み誘導型地区計画区域内の前面道路幅員による容積率制限の例外認定
- 第68条の5の3第2項 高度利用等の地区計画等の各部分の高さの制限の特例
- 第68条の5の5第2項 街並み誘導型地区計画区域内の各部分の高さ制限の例外認定
- 第68条の7第5項 予定道路がある場合の容積率の例外許可
- 第70条第1項 建築協定の認可
- 第74条第1項 建築協定の変更の認可
- 第76条第1項 建築協定の廃止の認可
- 第76条の3第2項 1人で定める建築協定の認可
- 第85条第3項 応急仮設建築物の存続の許可
- 第85条第5項 仮設建築物の建築の許可
- 第86条第1項 一又は二以上の建築物の特例対象規定による制限の緩和の認定
- 第86条第2項 現に存する建築物を前提として総合的見地からした設計によって建築される建築物の制限の緩和の認定
- 第86条第3項 一又は二以上の建築物の特例対象規定による制限の緩和の許可
- 第86条第4項 現に存する建築物を前提として総合的見地からした設計によって建築される建築物の制限の緩和の許可
- 第86条の2第1項 一敷地内認定建築物以外の建築物の認定
- 第86条の2第2項 一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率等の制限の特例の許可
- 第86条の2第3項 一敷地内許可建築物以外の建築物の許可
- 第86条の5第1項 複数建築物の認定及び許可の取消し
- 第86条の6第2項 一団地住宅施設建築物の容積率等の適用除外の認定
- 第87条第1項(第6条第1項準用) 用途変更における確認
- 第87条第2項(第48条 用途変更における用途規制の例外許可
- 第87条の2(第6条第1項準用) 建築設備の確認検査
- 第87条の2(第7条の6第1項第1号準用) 建築設備の仮使用の承認
- 第87条の2(第7条第1項準用) 建築設備の完了検査
- 第87条の2(第7条の3準用) 建築設備の中間検査
- 第88条第1項(第6条第1項準用) 煙突等、昇降機等の確認検査
- 第88条第1項(第7条の3準用) 煙突等、昇降機等の中間検査
- 第88条第1項(第7条第1項準用) 煙突等、昇降機等の完了検査
- 第88条第2項(第6条第1項準用) 製造施設等の建築確認
- 第88条第2項(第7条第1項準用) 製造施設等の完了検査
- 第88条第1項(第7条の6第1項第1号準用) 昇降機等の仮使用の承認
- 第88条第2項(第7条の6第1項第1号準用) 製造施設等の仮使用の承認
- 第53条の2第1項第3号、第4号 敷地規模規制の例外許可
建築基準法施行令
建築士法
青森県建築士法施行細則
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
建築物の耐震改修の促進に関する法律
下水道法
- 第10条第1項 排水設備設置義務の免除に係る許可(十和田湖特定環境保全公共下水道に係るものに限る。)
- 第16条 公共下水道管理者以外の者の工事・維持の承認(十和田湖特定環境保全公共下水道に係るものに限る。)
- 第24条第1項 公共下水道の排水施設への物件設置の許可(十和田湖特定環境保全公共下水道に係るものに限る。)
- 第25条の18 流域下水道管理者以外の者の工事・維持の承認(岩木川流域下水道に係るものに限る。)
- 第25条の18 流域下水道管理者以外の者の工事・維持の承認(馬淵川流域下水道に係るものに限る。)
- 第29条第1項 都市下水路への物件設置の許可
- 第31条 都市下水路管理者以外の者の工事・維持の承認