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更新日付:2020年3月31日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準:部局別 –県土整備部 –建築住宅課
建築基準法
- 第9条第1項 違反建築物の除却、移転等の命令
- 第9条第7項 違反建築物の使用禁止、使用制限
- 第9条第10項 違反建築工事の施工の停止命令
- 第9条の3第2項 違反建築物の設計者等に対する措置
- 第10条 保安上危険な建築物の除却命令等
- 第10条第4項(第9条第7項準用) 危険建築物の使用禁止、使用制限
- 第45条第1項 私道の変更又は廃止の制限
- 第77条の24第4項 指定確認検査機関の確認検査員の解任
- 第77条の35第1項 指定確認検査機関の指定の取消し
- 第77条の35第2項 指定確認検査機関の指定の取消し、業務の停止
- 第87条の2(第90条の2第1項準用) 工事中の建築設備に係る措置命令
- 第87条の2(第90条第3項(第9条第1項準用)準用) 危害防止のための工事停止命令等
- 第87条の2(第90条第3項(第9条第7項 危害防止のための工事停止命令等
- 第88条第1項(第10条第1項から3項準用) 保安上危険な煙突等の除却命令等
- 第88条第1項(第10条第4項(第9条第7項準用)準用) 危険煙突等の使用禁止、使用制限
- 第88条第1項(第90条第3項(第9条第10項準用)準用) 危害防止のための工事停止命令
- 第88条第1項(第90条第3項(第9条第1項準用)準用) 危害防止のための除却等措置命令
- 第88条第1項(第90条第3項(第9条第7項準用)準用) 緊急時の使用禁止、使用制限命令
- 第88条第1項(第9条第10項準用) 違反煙突等工事の施工の停止命令
- 第88条第1項(第9条第1項準用) 違反煙突等の除却、移転等の命令
- 第88条第1項(第9条第7項準用) 違反煙突等の使用禁止、使用制限
- 第88条第2項(第9条第10項準用) 違反建築工事の施工の停止命令
- 第88条第2項(第9条第1項準用) 違反製造施設等の除却等の命令
- 第88条第2項(第9条第7項準用) 違反製造施設等の使用禁止命令等
- 第88条第3項(第10条第1項から3項準用) 保安上危険な看板等の除却命令等
- 第88条第3項(第10条第4項(第9条第7項準用)準用) 危険看板等の使用禁止、使用制限
- 第88条第3項(第9条第10項準用) 違反看板等設置工事施工停止命令
- 第88条第3項(第9条第1項準用) 違反看板等の除却、移転等の命令
- 第88条第3項(第9条第7項準用) 違反看板等の使用禁止、使用制限
- 第88条第1項(第87条の2(第90条の2第1項準用)準用) 工事中の建築設備に係る措置命令
- 第88条第2項(第87条の2(第90条の2第1項準用)準用) 工事中の建設設備に係る措置命令
- 第88条第2項(第87条の2(第90条第3項(第9条第10項準用)準用)準用) 危害防止のための工事停止命令
- 第88条第2項(第87条の2(第90条第3項(第9条第1項準用)準用)準用) 危害防止のための除却等措置命令
- 第88条第2項(第87条の2(第90条第3項(第9条第7項準用)準用)準用) 緊急時の使用禁止、使用制限命令
- 第90条第3項(第9条第10項準用) 危害防止のための工事停止命令
- 第90条第3項(第9条第1項準用) 危害防止のための除却等措置命令
- 第90条第3項(第9条第7項準用) 緊急時の使用禁止、使用制限命令
- 第90条の2第1項 工事中特殊建築物に係る措置命令
- 第90条の2第2項(第9条第7項準用) 緊急時の使用禁止、使用制限命令
- 第10項準用)準用) 危害防止のための工事停止命令等
建築士法
- 第9条 建築士免許の取消し
- 第10条第1項 業務停止命令等
- 第10条の20第3項(法第10条の7第2項準用) 都道府県指定登録機関の役員解任命令
- 第10条の20第3項(法第10条の16第1項準用) 都道府県指定登録機関の指定の取消し
- 第10条の20第3項(法第10条の16第2項準用) 都道府県指定登録機関の指定の取消し等
- 第13条の2 合格の取消し・受験の禁止
- 第15条の6第3項(第10条の7第2項準用) 都道府県指定試験機関の役員解任命令
- 第15条の6第3項(第10条の16第1項準用) 都道府県指定試験機関の指定の取消し
- 第15条の6第3項(第10条の16第2項準用) 都道府県指定試験機関の指定の取消し等
- 第23条の8第1項 建築士事務所の登録の抹消
- 第26条第1項 建築士事務所の登録の取消し
- 第26条第2項 建築士事務所の登録の取消し等
- 第26条の3第3項(法第10条の7第2項準用) 都道府県指定事務所登録機関の役員解任命令
- 第26条の3第3項(法第10条の16第1項準用) 都道府県指定事務所登録機関の指定の取消し
- 第26条の3第3項(法第10条の16第2項準用) 都道府県指定事務所登録機関の指定の取消し等
建築物の耐震改修の促進に関する法律
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
高齢者の居住の安定確保に関する法律
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
- 第23条第1項 登録事業者への指示
- 第23条第2項 登録事業者への指示
- 第23条第3項 登録事業者への指示
- 第24条第1項 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録の取消し
- 第24条第2項 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録の取消し
- 第30条第3項 指定登録機関が定めた登録事務規程の変更命令
- 第32条 指定登録機関に対する監督命令
- 第35条第1項 指定登録機関の指定の取消し
- 第35条第2項 指定登録機関の登録事務の停止
- 第44条第3項 住宅確保要配慮者居住支援法人の債務保証業務規程の変更命令
- 第48条 住宅確保要配慮者居住支援法人に対する監督命令
- 第50条第1項 住宅確保要配慮者居住支援法人の指定の取消し
住宅地区改良法
宅地建物取引業法
地方住宅供給公社法
積立式宅地建物販売業法
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
都市計画法
- 第81条第1項 許可等の取消し、建築物除却命令等(開発行為等の規制に関するものに限り、弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものに限る。)
- 第81条第1項 許可等の取消し、建築物除却命令等(開発行為等の規制に関するものに限り、弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。)
都市再開発法
- 第66条第4項 無許可建築者に対する除却命令等(県が施行し、又は代行する市街地再開発事業に係るものに限る。)(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第66条第4項 無許可建築者に対する除却命令等(県が施行し、又は代行する市街地再開発事業に係るものを除く。)(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第99条の8第1項 特定建築者の決定の取消し(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第99条の8第2項 土地の明渡請求(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第104条 清算金の徴収(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第106条第3項 延滞金の徴収(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第111条 延滞金の徴収(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第111条 清算金の徴収(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第112条 事業代行開始の決定(幹線道路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第118条の24第1項 清算金の徴収(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第118条の24第2項(第106条第3項準用) 延滞金の徴収(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第118条の25の2第3項 清算金の徴収(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第118条の27第1項 物件の移転命令(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第118条の28第2項(第99条の8第1項準用) 特定建築者の決定の取消し(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第118条の28第2項(第99条の8第2項準用) 土地の明渡請求(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第124条第3項 施行者に対する措置命令(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第124条の2第1項 個人施行者の処分の取消し等(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第124条の2第2項 個人施行者の施行認可の取消し(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第125条第3項 組合の処分の取消し等(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第125条第4項 組合の設立認可の取消し(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第129条の8 改善命令
- 第129条の9第1項 再開発事業計画の認定の取消し