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更新日付:2022年7月22日 都市計画課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間:部局別 –県土整備部 –都市計画課
青い森セントラルパーク条例
青森県屋外広告物条例
青森県屋外広告物条例施行規則
過疎地域自立促進特別措置法施行令
下水道法
- 第10条第1項 排水設備設置義務の免除に係る許可(十和田湖特定環境保全公共下水道に係るものに限る。)
- 第16条 公共下水道管理者以外の者の工事・維持の承認(十和田湖特定環境保全公共下水道に係るものに限る。)
- 第24条第1項 公共下水道の排水施設への物件設置の許可(十和田湖特定環境保全公共下水道に係るものに限る。)
- 第25条の30 流域下水道管理者以外の者の工事・維持の承認(岩木川流域下水道に係るものに限る。)
- 第25条の30 流域下水道管理者以外の者の工事・維持の承認(馬淵川流域下水道に係るものに限る。)
- 第29条第1項 都市下水路への物件設置の許可
- 第31条 都市下水路管理者以外の者の工事・維持の承認
下水道法施行令
新住宅市街地開発法
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
青森県営駐車場条例
都市計画法
都市公園法
都市再開発法
- 第7条の4第1項 市街地再開発促進区域内の建築の許可
- 第7条の9第1項 個人施行者の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第7条の16第1項 個人施行者の事業計画の変更の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第7条の17第4項 1人施行が数人になる場合の規約の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第7条の19第1項 審査委員の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第7条の20第1項 個人施行者が事業を終了する場合の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第11条第1項 組合の設立の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第11条第2項 事業計画の決定に先立つ組合設立の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第11条第3項 事業計画の決定に先立って設立された組合の事業計画の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第38条第1項 組合の事業計画等の変更の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第45条第4項 組合の解散の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第49条 組合解散後の清算人の清算事務処理時の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第50条の2第1項 再開発会社の施行の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第50条の9第1項 再開発会社の規準又は事業計画の変更の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第50条の12第1項 再開発会社の合併等の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第50条の14第1項 審査委員の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第60条第1項ただし書 測量、調査のための土地の立入りの許可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第60条第2項(第60条第1項準用) 測量、調査のための建築物等の立入りの許可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第61条第1項 土地の試掘等の許可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第64条第2項 標識の移転、除却等の承諾(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第66条第1項 事業施行地区内の建築行為等の許可(県が施行し、又は代行する市街地再開発事業に係るものに限る。)(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第66条第1項 事業施行地区内の建築行為等の許可(県が施行し、又は代行する市街地再開発事業に係るものを除く。)(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第66条第7項 土地の形質の変更等の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第70条第2項 施行地区内の権利の処分の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第72条第1項後段 権利変換計画の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第72条第4項(第72条第1項後段準用) 権利変換計画の変更の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第99条の3第3項 施設建築物の特定建築者の決定の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第99条の7 建築計画変更の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第99条の8第5項(第99条の3第3項準用) 特定建築業者の決定の取消しの承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第117条第3項 債務の弁済に関する計画の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の3第1項 施行地区内の土地等の処分の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の5第1項 譲受け希望の申出等の撤回の同意(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の6第1項 管理処分計画の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の6第4項 管理処分計画の変更の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の28第2項(第99条の7準用) 建築計画の変更の承諾(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の29(第64条第2項準用) 標識の移転、除却等の承諾(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第133条第1項 区分所有者間の管理規約に係る認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
土地区画整理法
- 第4条第1項 個人施行の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市が処理することとされているものを除く。)
- 第4条第1項 個人施行の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限り、当該市が施行者となるものを除く。)
- 第10条第1項 規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市が処理することとされているものを除く。)
- 第10条第1項 規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限り、当該市が施行者となるものを除く。)
- 第11条第4項 施行者の変動による規約の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市が処理することとされているものを除く。)
- 第11条第4項 施行者の変動による規約の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限り、当該市が施行者となるものを除く。)
- 第13条第1項 個人施行の廃止又は終了の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市が処理することとされているものを除く。)
- 第13条第1項 個人施行の廃止又は終了の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限り、当該市が施行者となるものを除く。)
- 第14条第1項 土地区画整理組合設立の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限る。)
- 第14条第1項 土地区画整理組合設立の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものを除く。)
- 第14条第2項 事業計画策定前の土地区画整理組合設立の認可
- 第14条第3項 事業計画策定前の土地区画整理組合の策定した事業計画の認可
- 第39条第1項 組合の事業計画等の変更の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限る。)
- 第39条第1項 組合の事業計画等の変更の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものを除く。)
- 第45条第2項 組合の解散の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限る。)
- 第45条第2項 組合の解散の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものを除く。)
- 第49条 決算報告書の承認(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限る。)
- 第49条 決算報告書の承認(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものを除く。)
- 第76条第1項 建築行為等の許可(県が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
- 第76条第1項 建築行為等の許可(県が施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)
- 第81条第2項 標識の移転、除却等の承諾
- 第85条の2第5項 換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地の指定等
- 第85条の3第4項 換地を市街地再開発事業区域に定められるべき宅地の指定等
- 第86条第1項 換地計画の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市が処理することとされているものを除く。)
- 第86条第1項 換地計画の認可(第4条第1項及び第14条第1項の規定による認可に係るものに限り、市町村又は公団等が施行者となる土地区画整理事業に係るものを除く。)
- 第97条第1項 換地計画の変更の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市が処理することとされているものを除く。)
- 第97条第1項 換地計画の変更の認可(第4条第1項及び第14条第1項の規定による認可に係るものに限り、市町村又は公団等が施行者となる土地区画整理事業に係るものを除く。)