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更新日付:2017年11月22日 消防保安課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間:部局別 –危機管理局 –消防保安課
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
- 第3条第1項 液化石油ガス販売事業の登録
- 第29条第1項 保安機関の認定
- 第32条 保安機関の認定の更新
- 第33条第1項 保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可
- 第35条第1項 保安業務規定の認可、変更認可
- 第35条の6第1項 保安の確保の方法等の認定
- 第36条第1項 貯蔵施設等の設置の許可
- 第37条の2第1項 貯蔵施設等の変更の許可
- 第37条の3第1項 貯蔵施設等の完成検査
- 第37条の4第1項 充てん設備の許可
- 第37条の4第3項(第37条の2準用) 充てん設備の変更の許可
- 第37条の4第4項(第37条の3準用) 充てん設備の完成検査
- 第37条の6第1項 充てん設備の保安検査
- 第38条の4第1項 液化石油ガス設備士免状の交付
- 第38条の4第2項第3号 液化石油ガス設備士になるに足りる者の認定
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
火薬類取締法
- 第3条 火薬類の製造の許可
- 第5条 火薬類の販売営業の許可
- 第10条第1項 製造施設、製造方法の変更許可
- 第12条第1項 火薬庫の設置、移転等の許可
- 第13条ただし書 火薬庫所の有等の例外許可
- 第15条 製造施設、火薬庫設置等の完成検査
- 第15条第1項 指定完成検査機関の指定
- 第15条第1項ただし書 指定完成検査機関の更新
- 第17条第1項 火薬類の譲渡、譲受の許可
- 第17条第7項 譲渡、譲受許可証の書換
- 第17条第8項 譲渡許可証又は譲受許可証の再交付
- 第24条第1項 火薬類の輸入の許可
- 第25条第1項 火薬類の消費の許可
- 第27条第1項 火薬類の廃棄の許可
- 第28条第1項 危害予防規程の認可、変更の認可
- 第29条第1項 保安教育の認可、変更の認可
- 第29条第5項 火薬類の消費者が行う保安教育の認可、変更の認可
- 第31条第3項 保安責任者の免状交付
- 第31条第7項 火薬類製造保安責任者免状等の書換え及び再交付
- 第35条第1項 火薬類製造施設又は火薬庫の保安検査
危険物の規制に関する政令
高圧ガス保安法
- 第5条第1項 製造の許可
- 第14条第1項 製造のための施設等の変更の許可
- 第16条第1項 貯蔵所の設置の許可
- 第19条第1項 貯蔵所の位置等の変更工事の許可
- 第20条第1項 第一種製造者等の設置の工事の完成検査
- 第20条第1項但書 指定完成検査機関の指定
- 第20条第3項 第一種製造者等の変更工事の完成検査
- 第22条第1項 輸入検査
- 第22条第1項第1号 指定輸入検査機関の指定
- 第29条第4項 製造保安責任者又は販売主任者の免状の交付
- 第35条第1項 保安検査
- 第35条第1項第1号 指定保安検査機関の指定
- 第44条第1項 容器検査
- 第48条第5項 特別充てん許可
- 第49条第1項 容器検査所の登録
- 第49条第1項 容器再検査
- 第49条の2第1項 附属品検査
- 第49条の4第1項 附属品再検査
- 第50条第3項 容器検査所の登録の更新
- 第54条第1項 容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更
- 第58条の23第1項(第58条の30の2第2項及び第58条の30の3第2項において準用する場合を含む。) 指定完成機関等の業務規程の認可