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更新日付:2020年03月31日 総務学事課
不利益処分に関する処分基準:50音順 -け
景観法
計量法
- 第15条3項 特定商品販売事業者に対する勧告実施命令
- 第35条 指定定期検査機関の計量士等の解任命令
- 第37条 指定定期検査機関に対する指定基準適合命令
- 第38条 指定定期検査機関の指定の取消し等
- 第48条 届出製造・修理事業者に対する改善命令
- 第52条第4項 届出販売事業者に対する勧告実施命令
- 第64条 指定製造者に対する指定基準適合命令
- 第67条 指定製造者の指定の取消し
- 第110条第2項 計量証明事業者に対する事業規程の変更命令
- 第111条 計量証明事業者に対する登録基準適合命令
- 第113条 計量証明事業者の登録の取消し等
- 第121条第2項(第35条準用) 指定計量証明検査機関の計量士等の解任命令
- 第121条第2項(第37条準用) 指定計量証明検査機関に対する指定基準適合命令
- 第121条第2項(第38条準用) 指定計量証明検査機関の指定の取消し等
- 第131条 適正計量管理事業所に対する指定基準適合命令
- 第132条 適正計量管理事業所の指定の取消し
- 第150条第1項 特定物象量の表記の抹消
- 第151条第1項 検定証印等の除去
- 第153条第1項 装置検査証印の除去
- 第154条第1項 立入検査によらない検定証印等の除去
建設業法
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
建築基準法
- 第9条第1項 違反建築物の除却、移転等の命令
- 第9条第7項 違反建築物の使用禁止、使用制限
- 第9条第10項 違反建築工事の施工の停止命令
- 第9条の3第2項 違反建築物の設計者等に対する措置
- 第10条 保安上危険な建築物の除却命令等
- 第10条第4項(第9条第7項準用) 危険建築物の使用禁止、使用制限
- 第45条第1項 私道の変更又は廃止の制限
- 第77条の24第4項 指定確認検査機関の確認検査員の解任
- 第77条の35第1項 指定確認検査機関の指定の取消し
- 第77条の35第2項 指定確認検査機関の指定の取消し、業務の停止
- 第87条の2(第90条の2第1項準用) 工事中の建築設備に係る措置命令
- 第87条の2(第90条第3項(第9条第1項準用)準用) 危害防止のための工事停止命令等
- 第87条の2(第90条第3項(第9条第7項 危害防止のための工事停止命令等
- 第88条第1項(第10条第1項から3項準用) 保安上危険な煙突等の除却命令等
- 第88条第1項(第10条第4項(第9条第7項準用)準用) 危険煙突等の使用禁止、使用制限
- 第88条第1項(第90条第3項(第9条第10項準用)準用) 危害防止のための工事停止命令
- 第88条第1項(第90条第3項(第9条第1項準用)準用) 危害防止のための除却等措置命令
- 第88条第1項(第90条第3項(第9条第7項準用)準用) 緊急時の使用禁止、使用制限命令
- 第88条第1項(第9条第10項準用) 違反煙突等工事の施工の停止命令
- 第88条第1項(第9条第1項準用) 違反煙突等の除却、移転等の命令
- 第88条第1項(第9条第7項準用) 違反煙突等の使用禁止、使用制限
- 第88条第2項(第9条第10項準用) 違反建築工事の施工の停止命令
- 第88条第2項(第9条第1項準用) 違反製造施設等の除却等の命令
- 第88条第2項(第9条第7項準用) 違反製造施設等の使用禁止命令等
- 第88条第3項(第10条第1項から3項準用) 保安上危険な看板等の除却命令等
- 第88条第3項(第10条第4項(第9条第7項準用)準用) 危険看板等の使用禁止、使用制限
- 第88条第3項(第9条第10項準用) 違反看板等設置工事施工停止命令
- 第88条第3項(第9条第1項準用) 違反看板等の除却、移転等の命令
- 第88条第3項(第9条第7項準用) 違反看板等の使用禁止、使用制限
- 第88条第1項(第87条の2(第90条の2第1項準用)準用) 工事中の建築設備に係る措置命令
- 第88条第2項(第87条の2(第90条の2第1項準用)準用) 工事中の建設設備に係る措置命令
- 第88条第2項(第87条の2(第90条第3項(第9条第10項準用)準用)準用) 危害防止のための工事停止命令
- 第88条第2項(第87条の2(第90条第3項(第9条第1項準用)準用)準用) 危害防止のための除却等措置命令
- 第88条第2項(第87条の2(第90条第3項(第9条第7項準用)準用)準用) 緊急時の使用禁止、使用制限命令
- 第90条第3項(第9条第10項準用) 危害防止のための工事停止命令
- 第90条第3項(第9条第1項準用) 危害防止のための除却等措置命令
- 第90条第3項(第9条第7項準用) 緊急時の使用禁止、使用制限命令
- 第90条の2第1項 工事中特殊建築物に係る措置命令
- 第90条の2第2項(第9条第7項準用) 緊急時の使用禁止、使用制限命令
- 第10項準用)準用) 危害防止のための工事停止命令等
建築士法
- 第9条 建築士免許の取消し
- 第10条第1項 業務停止命令等
- 第10条の20第3項(法第10条の7第2項準用) 都道府県指定登録機関の役員解任命令
- 第10条の20第3項(法第10条の16第1項準用) 都道府県指定登録機関の指定の取消し
- 第10条の20第3項(法第10条の16第2項準用) 都道府県指定登録機関の指定の取消し等
- 第13条の2 合格の取消し・受験の禁止
- 第15条の6第3項(第10条の16第1項準用) 都道府県指定試験機関の指定の取消し
- 第15条の6第3項(第10条の16第2項準用) 都道府県指定試験機関の指定の取消し等
- 第15条の6第3項(第10条の7第2項準用) 都道府県指定試験機関の役員解任命令
- 第23条の8第1項 建築士事務所の登録の抹消
- 第26条第1項 建築士事務所の登録の取消し
- 第26条第2項 建築士事務所の登録の取消し等
- 第26条の3第3項(法第10条の7第2項準用) 都道府県指定事務所登録機関の役員解任命令
- 第26条の3第3項(法第10条の16第1項準用) 都道府県指定事務所登録機関の指定の取消し
- 第26条の3第3項(法第10条の16第2項準用) 都道府県指定事務所登録機関の指定の取消し等
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
建築物の耐震改修の促進に関する法律
下水道法
- 第11条の3第3項 水洗便所への改造命令 (十和田湖特定環境保全公共下水道に係るものに限る。)
- 第11条の3第4項 水洗便所への改造命令(十和田湖特定環境保全公共下水道に係るものに限る。)
- 第12条の5 特定施設の設置計画の廃止命令等(十和田湖特定環境保全公共下水道に係るものに限る。)
- 第18条 施設損傷者への工事費用負担命令
- 第18条の2 汚濁原因者への費用負担命令
- 第19条 改築工事原因者への費用負担命令
- 第25条の18 汚濁原因者への工事費用負担命令(流域下水道)
- 第25条の18 施設損傷者への工事費用負担命令(流域下水道)
- 第25条の18 特定施設の設置計画の廃止命令等(流域下水道)
- 第37条の2 下水の排除の停止命令等
- 第38条第1項 許可等の取消し、工事中止命令等(岩木川流域下水道に係るものに限る。)
- 第38条第1項 許可等の取消し、工事中止命令等(十和田湖特定環境保全公共下水道に係るものに限る。)
- 第38条第1項 許可等の取消し、工事中止命令等(馬淵川流域下水道に係るものに限る。)
- 第38条第2項 許可等の取消し、工事中止命令等(岩木川流域下水道に係るものに限る。)
- 第38条第2項 許可等の取消し、工事中止命令等(十和田湖特定環境保全公共下水道に係るものに限る。)
- 第38条第2項 許可等の取消し、工事中止命令等(馬淵川流域下水道に係るものに限る。)
- 第38条第6項 補償金の原因者に対する負担命令