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更新日付:2019年2月24日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準:部局別 –健康福祉部 –保健衛生課
化製場等に関する法律
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
- 第14条第5項 指定届出機関の指定取消
- 第14条の2第7項 指定提出機関の指定取消
- 第18条第1項 就業の制限
- 第19条第3項 入院の措置
- 第20条第2項 感染症患者の入院の措置
- 第20条第4項 感染症患者の入院期間延長の措置
- 第27条第1項 感染症の病原体に汚染された場所の消毒
- 第28条第1項 ねずみ族、昆虫等の駆除
- 第29条第1項 物件に係る措置
- 第30条第1項 死体の移動制限等
- 第31条第1項 生活用水の使用制限等
- 第32条第1項 建物に係る措置
- 第33条 交通の制限又は遮断(事実上の行為を除く。)
- 第38条第9項 感染症指定医療機関の指定取消し
- 第43条第2項 診療報酬の支払の差止め
- 第46条第2項 新感染症の所見がある者の入院の措置
- 第46条第4項 新感染症の所見がある者の入院期間延長の措置
- 第50条第1項 新感染症に係る消毒その他の措置