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更新日付:2018年7月19日 総務学事課
不利益処分に関する処分基準:50音順 -と
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
特定農産加工業経営改善臨時措置法
特定非営利活動促進法
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
都市開発資金の貸付けに関する法律
都市計画法
- 第75条第1項 都市計画事業の受益者への費用負担命令
- 第81条第1項 許可等の取消し、建築物除却命令等(開発行為等の規制に関するものに限り、弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものに限る。)
- 第81条第1項 許可等の取消し、建築物除却命令等(開発行為等の規制に関するものに限り、弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。)
- 第81条第1項 許可等の取消し、建築物除却命令等(第53条第1項の規定による許可及び第65条の規定による許可(県が施行する都市計画事業に係るものを除く。)に限る。)
- 第81条第1項 許可等の取消し、建築物除却命令等(第53条第1項及び第65条第1項の規定による許可に係るもの並びに建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第81条第1項 許可等の取消し、建築物除却命令等(第65条第1項の規定による許可(県が施行する都市計画事業に係るものに限る。)に係るものに限る。)
青森県都市公園条例
都市公園法
- 第10条第2項 原状回復等の措置の指示(県総合運動公園の遺跡区域に係る事項に限る。)
- 第10条第2項 原状回復等の措置の指示(商工労働部観光局観光企画課で所管するもの及び東青地域県民局長に委任するもの並びに教育長に補助執行させるものを除く。)
- 第10条第2項 原状回復等の措置の指示(青い森公園に係るものに限り、第5条第1項の規定による許可に係るものを除く。)
- 第10条第2項 原状回復等の措置の指示(青森県総合運動公園の運動施設区域に係る事項及び新青森県総合運動公園に係る事項)
- 第13条 原因者への費用負担命令
- 第14条第2項 附帯工事原因者への費用負担命令
- 第27条第1項 許可の取り消し、措置命令等
- 第27条第1項 許可の取消し、措置命令等(県総合運動公園の遺跡区域に係る事項に限る。)
- 第27条第1項 許可の取消し、措置命令等(青森県総合運動公園の運動施設区域に係る事項及び新青森県総合運動公園に係る事項)
- 第27条第2項 許可の取り消し、措置命令等
- 第27条第2項 許可の取消し、措置命令等(県総合運動公園の遺跡区域に係る事項に限る。)
- 第27条第2項 許可の取消し、措置命令等(青森県総合運動公園の運動施設区域に係る事項及び新青森県総合運動公園に係る事項)
- 第28条第4項 通損補償の原因者に対する補償額の負担命令
- 第33条第4項 公園予定区域等における原状回復等の措置の指示等
都市再開発法
- 第7条の5第1項 無許可建築者に対する措置命令
- 第56条の3 特定事業参加者に対する負担金及び延滞金の徴収
- 第66条第4項 無許可建築者に対する除却命令等(県が施行し、又は代行する市街地再開発事業に係るものに限る。)(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第66条第4項 無許可建築者に対する除却命令等(県が施行し、又は代行する市街地再開発事業に係るものに限る。)(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第66条第4項 無許可建築者に対する除却命令等(県が施行し、又は代行する市街地再開発事業に係るものを除く。)(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第66条第4項 無許可建築者に対する除却命令等(県が施行し、又は代行する市街地再開発事業に係るものを除く。)(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第99条の8第1項 特定建築者の決定の取消し(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第99条の8第1項 特定建築者の決定の取消し(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第99条の8第2項 土地の明渡請求(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第99条の8第2項 土地の明渡請求(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第104条 清算金の徴収(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第104条 清算金の徴収(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第106条第3項 延滞金の徴収(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第106条第3項 延滞金の徴収(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第111条 延滞金の徴収(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第111条 延滞金の徴収(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第111条 清算金の徴収(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第111条 清算金の徴収(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第112条 事業代行開始の決定(幹線道路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第112条 事業代行開始の決定(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の24第1項 清算金の徴収(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の24第1項 清算金の徴収(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第118条の24第2項(第106条第3項準用) 延滞金の徴収(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の24第2項(第106条第3項準用) 延滞金の徴収(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第118条の25の2第3項 清算金の徴収(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の25の2第3項 清算金の徴収(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第118条の27第1項 物件の移転命令(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の27第1項 物件の移転命令(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第118条の28第2項(第99条の8第1項準用) 特定建築者の決定の取消し(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の28第2項(第99条の8第1項準用) 特定建築者の決定の取消し(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第118条の28第2項(第99条の8第2項準用) 土地の明渡請求(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の28第2項(第99条の8第2項準用) 土地の明渡請求(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第124条第3項 施行者に対する措置命令(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第124条第3項 施行者に対する措置命令(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第124条の2第1項 個人施行者の処分の取消し等(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第124条の2第1項 個人施行者の処分の取消し等(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第124条の2第2項 個人施行者の施行認可の取消し(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第124条の2第2項 個人施行者の施行認可の取消し(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第125条第3項 組合の処分の取消し等(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第125条第3項 組合の処分の取消し等(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第125条第4項 組合の設立認可の取消し(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第125条第4項 組合の設立認可の取消し(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第129条の8 改善命令
- 第129条の9第1項 再開発事業計画の認定の取消し
青森県立図書館運営規則
都市緑地法
土地改良法
- 第89条の2第6項 換地計画に基づかない一時利用地の指定
- 第89条の2第6項 換地計画に基づかない換地処分前の使用収益の停止
- 第89条の2第7項 換地計画に基づかない仮清算金支払地の使用収益の停止
- 第89条の2第8項(第53条の8第2項準用) 一時利用地指定の利益相当額徴収
- 第90条第2項 受益者からの負担金の徴収
- 第90条第3項 埋立地取得者からの負担金の徴収
- 第90条第8項 関連土地改良事業者の負担金徴収
- 第90条の2第1項 目的外用途使用者等の特別徴収
- 第90条の2第4項 目的外用途使用者等の特別徴収
- 第90条の2第6項 目的外用途使用者等の特別徴収
- 第91条第1項 受益者からの分担金の徴収
- 第91条第5項 関連土地改良事業者の分担金徴収
- 第91条の2第1項 目的外用途使用者等の特別徴収
- 第91条の2第4項 目的外用途使用者等の特別徴収
- 第119条 土地改良事業の障害物の移転等
- 第134条第2項 土地改良区役員の改選命令
- 第134条第3項 土地改良区役員の解任
- 第135条第1項 土地改良区の解散命令
土地区画整理法
- 第76条第4項 違反建築物の除却命令等(県が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
- 第76条第4項 違反建築物の除却命令等(県が施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)
- 第78条第2項 建築物の移転又は除却費用の徴収
- 第102条第1項 仮清算金の徴収
- 第110条第1項 清算金の徴収
- 第110条第4項 督促手数料及び延滞金の徴収
- 第117条の2第4項 換地を住宅先行建設区内に定めるべき宅地の指定の取消し
- 第124条第1項 個人施行者の処分の取消し等(青森市並びに八戸市及び弘前市が処理することとされているものを除く。)
- 第124条第1項 個人施行者の処分の取消し等(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限り、当該市が施行者となるものを除く。)
- 第124条第2項 個人施行者の施行認可の取消し(青森市並びに八戸市及び弘前市が処理することとされているものを除く。)
- 第124条第2項 個人施行者の施行認可の取消し(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限り、当該市が施行者となるものを除く。)
- 第125条第3項 組合の処分の取消し等(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限る。)
- 第125条第3項 組合の処分の取消し等(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものを除く。)
- 第125条第4項 組合の設立認可の取消し(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限る。)
- 第125条第4項 組合の設立認可の取消し(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものを除く。)
と畜場法
青森県動物の愛護及び管理に関する条例
動物の愛護及び管理に関する法律
道路法
- 第21条 他の工作物管理者の工事施行命令
- 第22条第1項 工事原因者への工事施行命令
- 第39条第1項 道路占用料の徴収
- 第40条第2項 原状回復に代わる措置の指示
- 第43条の2 車両積載物の落下予防等措置命令
- 第44条第4項 工作物管理者の危険防止措置命令
- 第47条の4第1項 違反車両の通行中止等の措置命令
- 第47条の4第2項 道路に関する必要な措置命令
- 第48条第2項 道路保全立体区域内での措置命令
- 第48条第4項 行為の中止、物件の除却等の命令
- 第48条の12 違反行為の中止その他の措置命令
- 第48条の16 通行の中止その他の措置命令
- 第58条第1項 原因者への工事費用負担命令
- 第59条第3項 原因者への工事費用負担命令
- 第60条 工作物管理者への費用負担命令
- 第61条第1項 受益者への工事費用負担命令
- 第71条第1項 許可等の取消し、工作物除却命令等
- 第71条第2項 許可等の取消し、工作物除却命令等
- 第91条第2項(第39条第1項準用) 道路予定区域に係る道路占用料の徴収
- 第91条第2項(第40条第2項準用) 道路予定区域に係る原状回復に代わる措置の指示
- 第91条第2項(第44条第4項準用) 道路予定区域に係る工作物管理者の危険防止措置命令
- 第91条第2項(第48条第2項準用) 道路予定区域に係る道路保全立体区域内での措置命令
- 第91条第2項(第48条第4項準用) 道路予定区域に係る行為の中止、物件の除却等の命令
- 第91条第2項(第71条第1項準用) 道路予定区域に係る許可等の取消し、工作物除却命令等
- 第91条第2項(第71条第2項準用) 道路予定区域に係る許可等の取消し、工作物除却命令等
毒物及び劇物取締法
土壌汚染対策法
- 第3条第2項 特定施設の使用廃止の通知
- 第3条第3項 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る土地の調査について報告がない場合又は虚偽の報告があった場合の命令
- 第4条第2項 土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査の命令
- 第5条第1項 土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査等の命令
- 第7条第1項 汚染の除去等の措置の指示
- 第7条第4項 指示措置等を講ずべきことの命令
- 第12条第4項 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の計画変更命令
- 第16条第4項 汚染土壌の搬出時の届出に係る計画変更命令
- 第19条 汚染土壌の搬出等に関する措置命令
- 第24条 汚染土壌処理業の改善命令
- 第25条 汚染土壌処理業の許可の取消し等
- 第27条第2項 許可の取消し等の場合の措置命令