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更新日付:2018年9月11日 総務学事課
不利益処分に関する処分基準:50音順 -か
海岸法
- 第11条 占用料、土砂採取料の徴収(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第11条 占用料、土砂採取料の徴収(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第12条第1項 占用許可の取消、行為中止命令等
- 第12条第1項 占用許可の取消、行為中止命令等(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第12条第1項 海岸保全区域の占用に係る手続きに違反した者等に対して行う監督処分(海岸法第7条及び第8条に係る権限のうち地域県民局長に委任された権限に係るものを除く。)(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)(処分権者:知事)
- 第12条第1項 海岸保全区域の占用に係る手続きに違反した者等に対して行う監督処分(海岸法第7条及び第8条に係る権限のうち地域県民局長に委任された権限に係るものに限る。)(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)(処分権者:地域県民局長)
- 第12条第2項 占用許可の取消、行為中止命令等
- 第12条第2項 占用許可の取消、行為中止命令等(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第12条第2項 海岸保全区域の占用の許可等を受けた者に対して海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき等に行う監督処分(海岸法第7条及び第8条に係る権限のうち地域県民局長に委任された権限に係るものを除く。)(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第12条第2項 海岸保全区域の占用の許可等を受けた者に対して海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき等に行う監督処分(海岸法第7条及び第8条に係る権限のうち地域県民局長に委任された権限に係るものに限る。)(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第12条第3項 乗揚げ等した船舶の除去等の命令
- 第12条第3項 船舶所有者への措置命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第12条の2第4項 補償費用の原因者への負担命令
- 第12条の2第4項 補償費用の原因者への負担命令(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第12条の2第4項 補償費用の原因者への負担命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第16条第1項 工事原因者への工事施行命令
- 第16条第1項 工事原因者への工事施行命令(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第16条第1項 工事原因者への工事施行命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第21条第1項 海岸保全施設の改良、補修命令等
- 第21条第1項 海岸保全施設の改良、補修命令等(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第21条第1項 海岸法第13条第1項本文の規定に違反して工事が施行されたとき等に行う他の管理者の管理する海岸保全施設に係る改良、補修命令等(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第21条第2項 海岸保全施設の改良、補修命令等
- 第21条第2項 海岸保全施設の改良、補修命令等(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第21条第2項 海岸の保全上著しい支障があると認められるとき等に行う他の管理者の管理する海岸保全施設に係る改良、補修命令等(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第21条の3第1項 海岸法第21条の2第1項又は第1項の規定による勧告に従わないときに行う他の管理者の管理する操作施設に係る措置命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第21条の3第2項 海岸法第21条の2第3項の規定による勧告に従わないときに行う他の管理者の管理する操作施設に係る措置命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第22条第1項 漁業権の取消、行使の停止命令等(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第22条第1項 漁業権の取消し・行使の停止命令等(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第22条第1項 漁業権の取消、変更、行使の停止命令
- 第23条第1項 災害時における緊急措置(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第23条第2項 災害時における緊急措置のための居住者等への業務従事命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第23条の5第2項 海岸協力団体に対する措置命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第23条の5第3項 海岸協力団体の指定の取消し(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第31条第1項 工事原因者への費用負担命令
- 第31条第1項 工事原因者への費用負担命令(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第31条第1項 工事原因者への費用負担命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第32条第3項 付帯工事費用の原因者負担命令
- 第32条第3項 附帯工事費用の原因者負担命令(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第32条第3項 附帯工事に要する費用負担命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第33条第1項 受益者への工事費用負担命令
- 第33条第1項 受益者への工事費用負担命令(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第35条第1項 負担金の督促
- 第35条第1項 負担金等の督促(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第35条第2項 延滞金の徴収(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第35条第2項 延滞金の徴収
- 第3項 延滞金の徴収
介護保険法
- 第76条の2第3項 指定居宅サービス事業者に対する改善命令
- 第77条第1項 指定居宅サービス事業者の指定の取消し又は効力停止
- 第83条の2第3項 指定居宅介護支援事業者に対する改善命令
- 第84条第1項 指定居宅介護支援事業者の指定の取消し又は効力停止
- 第91条の2第3項 指定介護老人福祉施設開設者に対する改善命令
- 第92条第1項 指定介護老人福祉施設の指定の取消し又は効力停止
- 第101条 介護老人保健施設開設者に対する設備の使用制限等の命令
- 第102条第1項 介護老人保健施設の管理者の変更命令
- 第103条第3項 介護老人保健施設開設者に対する業務運営の改善命令又は業務停止命令
- 第104条第1項 介護老人保健施設の許可の取消し又は効力停止
- 第113条の2第3項(旧法) 指定介護療養型医療施設開設者に対する改善命令
- 第114条第1項(旧法) 指定介護療養型医療施設の指定の取消し又は効力停止
- 第115条の8第3項 指定介護予防サービス事業者に対する改善命令
- 第115条の9第1項 指定介護予防サービス事業者の指定の取消し又は効力停止
- 第115条の34第3項 介護サービス事業者に対する業務管理体制の整備命令
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
青森県海面漁業調整規則
海洋水産資源開発促進法
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令
化製場等に関する法律
河川法
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
火薬類取締法
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
看護師等の人材確保の促進に関する法律
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
- 第14条第5項 指定届出機関の指定取消
- 第14条の2第7項 指定提出機関の指定取消
- 第19条第3項 入院の措置
- 第20条第2項 入院期間の延長の措置
- 第27条第1項 感染症の病原体に汚染された場所の消毒
- 第28条第1項 ねずみ族、昆虫等の駆除
- 第29条第1項 物件に係る措置
- 第30条第1項 死体の移動制限等
- 第31条第1項 生活用水の使用制限等
- 第32条第1項 建物に係る措置
- 第33条 交通の制限又は遮断(事実上の行為を除く。)
- 第38条第9項 感染症指定医療機関の指定取消し
- 第43条第2項 診療報酬の支払の差止め
- 第46条第2項 新感染症の所見がある者の入院の措置
- 第50条第1項 新感染症に係る消毒その他の措置