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更新日付:2020年3月31日 建築住宅課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間:部局別 –県土整備部 –建築住宅課
建築基準法
- 第3条第1項第4号 国宝等に指定された建築物の再現に際しての法律の適用除外の認定
- 第6条第1項 建築確認
- 第6条の2 指定確認検査機関の指定
- 第7条第1項 完了検査
- 第7条の2 指定確認検査機関の指定
- 第7条の3 中間検査
- 第7条の6第1項第1号 仮使用の承認
- 第42条第1項第5号 道の位置の指定
- 第43条第1項ただし書 接道義務の特例許可
- 第44条第1項第2号 道路内建築の許可
- 第44条第1項第3号 道路内建築の認定
- 第44条第1項第4号 道路内建築の許可
- 第47条ただし書 壁面線を超える歩廊の柱等の建築の許可
- 第48条第1項から第13項までの各規定のただし書 用途規制の特例許可
- 第51条ただし書 特殊建築物の位置の許可
- 第51条準用) 用途変更における用途規制の例外許可
- 第52条第10項 計画道路がある場合の容積率の例外許可
- 第52条第11項 壁面線の指定がある場合の容積率の例外許可
- 第52条第14項 機械室等に関する容積率の例外許可
- 第53条第4項 壁面線又は壁面の位置の制限がある場合の建ぺい率の例外許可
- 第53条第5項第3号 公園等内建築物の建ぺい率の例外許可
- 第55条第2項 高さ制限の例外認定
- 第55条第3項第1号 高さ制限の例外許可
- 第55条第3項第2号 高さ制限の例外許可
- 第56条の2第1項ただし書 日影規制の例外許可
- 第57条第1項 高架の工作物内建築物の高さ制限の例外認定
- 第57条の5第3項(第53条の2第1項準用) 高層住居誘導地区内の敷地規模規制の例外許可
- 第59条第1項第3号 高度利用地区内の容積率制限等の例外許可
- 第59条第2項 高度利用地区内の壁面位置の制限の例外許可
- 第59条第4項 高度利用地区内の道路斜線制限の例外許可
- 第59条の2第1項 総合設計の許可
- 第68条の3第1項 再開発等促進区等内の容積率制限の例外認定
- 第68条の3第2項 再開発等促進区等内の建ぺい率制限の例外認定
- 第68条の3第3項 再開発等促進区等内の高さ制限の例外認定
- 第68条の3第4項 再開発等促進区等内の各部分の高さ制限の例外認定
- 第68条の3第7項 再開発等促進区等内の用途規制の例外認定
- 第68条の4 誘導容積型地区計画区域内の容積率制限の例外認定
- 第68条の5の6 地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率の特例認定
- 第68条の5の5第1項 街並み誘導型地区計画区域内の前面道路幅員による容積率制限の例外認定
- 第68条の5の3第2項 高度利用等の地区計画等の各部分の高さの制限の特例
- 第68条の5の5第2項 街並み誘導型地区計画区域内の各部分の高さ制限の例外認定
- 第68条の7第5項 予定道路がある場合の容積率の例外許可
- 第70条第1項 建築協定の認可
- 第74条第1項 建築協定の変更の認可
- 第76条第1項 建築協定の廃止の認可
- 第76条の3第2項 1人で定める建築協定の認可
- 第85条第3項 応急仮設建築物の存続の許可
- 第85条第5項 仮設建築物の建築の許可
- 第86条第1項 一又は二以上の建築物の特例対象規定による制限の緩和の認定
- 第86条第2項 現に存する建築物を前提として総合的見地からした設計によって建築される建築物の制限の緩和の認定
- 第86条第3項 一又は二以上の建築物の特例対象規定による制限の緩和の許可
- 第86条第4項 現に存する建築物を前提として総合的見地からした設計によって建築される建築物の制限の緩和の許可
- 第86条の2第1項 一敷地内認定建築物以外の建築物の認定
- 第86条の2第2項 一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率等の制限の特例の許可
- 第86条の2第3項 一敷地内許可建築物以外の建築物の許可
- 第86条の5第1項 複数建築物の認定及び許可の取消し
- 第86条の6第2項 一団地住宅施設建築物の容積率等の適用除外の認定
- 第87条第1項(第6条第1項準用) 用途変更における確認
- 第87条第2項(第48条 用途変更における用途規制の例外許可
- 第87条の2(第6条第1項準用) 建築設備の確認検査
- 第87条の2(第7条の6第1項第1号準用) 建築設備の仮使用の承認
- 第87条の2(第7条第1項準用) 建築設備の完了検査
- 第87条の2(第7条の3準用) 建築設備の中間検査
- 第88条第1項(第6条第1項準用) 煙突等、昇降機等の確認検査
- 第88条第1項(第7条の3準用) 煙突等、昇降機等の中間検査
- 第88条第1項(第7条第1項準用) 煙突等、昇降機等の完了検査
- 第88条第2項(第6条第1項準用) 製造施設等の建築確認
- 第88条第2項(第7条第1項準用) 製造施設等の完了検査
- 第88条第1項(第7条の6第1項第1号準用) 昇降機等の仮使用の承認
- 第88条第2項(第7条の6第1項第1号準用) 製造施設等の仮使用の承認
- 第53条の2第1項第3号、第4号 敷地規模規制の例外許可
建築基準法施行令
建築士法
青森県建築士法施行細則
建築物の耐震改修の促進に関する法律
公営住宅法
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
高齢者の居住の安定確保に関する法律
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
- 第6条第3項(第5条第7項準用) 市町村賃貸住宅供給促進計画の同意
- 第7条第1項 特定優良賃貸住宅を住宅確保要配慮者に賃貸することの承認
- 第8条 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録
- 第12条第3項 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録事項の変更
- 第25条第1項 指定登録機関の指定
- 第30条第1項 指定登録機関の登録事務規程の認可及び変更の認可
- 第34条第1項 指定登録機関の登録事務の休廃止の許可
- 第40条 住宅確保要配慮者居住支援法人の指定
- 第43条第1項 住宅確保要配慮者居住支援法人の業務の委託の認可
- 第44条第1項 住宅確保要配慮者居住支援法人の債務保証業務規程の認可及び変更の認可
- 第45条第1項 住宅確保要配慮者居住支援法人の事業計画及び収支予算の認可並びにこれらの変更の認可
宅地造成等規制法
宅地建物取引業法
積立式宅地建物販売業法施行規則
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
都市計画法
- 第29条第1項 都市計画区域又は準都市計画区域における開発行為の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものに限る。)
- 第29条第1項 都市計画区域又は準都市計画区域における開発行為の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。)
- 第29条第2項 都市計画区域又は準都市計画区域外の区域内における開発行為の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものに限る。)
- 第29条第2項 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発行為の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。)
- 第35条の2第1項 開発行為の変更の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものに限る。)
- 第35条の2第1項 開発行為の変更の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。)
- 第37条 開発区域内での建築の認定(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものに限る。)
- 第37条 開発区域内での建築の認定(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。)
- 第41条第2項 定められた建ぺい率等の制限を超える建築物の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものに限る。)
- 第41条第2項 定められた建ぺい率等の制限を超える建築物の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。)
- 第42条第1項 開発許可を受けた土地における建築等の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものに限る。)
- 第42条第1項 開発許可を受けた土地における建築等の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。)
- 第43条第1項 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものに限る。)
- 第43条第1項 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。)
- 第45条 許可に基づく地位の承継の承認(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものに限る。)
- 第45条 許可に基づく地位の承継の承認(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。)
都市再開発法
- 第7条の9第1項 個人施行者の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第7条の16第1項 個人施行者の事業計画の変更の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第7条の17第4項 1人施行が数人になる場合の規約の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第7条の19第1項 審査委員の承認(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第7条の20第1項 個人施行者が事業を終了する場合の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第11条第1項 組合の設立の認可(幹線道路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第11条第2項 事業計画の決定に先立つ組合設立の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第38条第1項 組合の事業計画等の変更の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第45条第4項 組合の解散の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第49条 組合解散後の清算人の清算事務処理時の承認(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第50条の2第1項 再開発会社の施行の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第50条の9第1項 再開発会社の規準又は事業計画の変更の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第50条の12第1項 再開発会社の合併等の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第50条の14第1項 審査委員の承認(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第60条第1項ただし書 測量、調査のための土地の立入りの許可(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第60条第2項 測量、調査のための建築物等の立入りの許可(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第61条第1項 土地の試掘等の許可(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第64条第2項 標識の移転、除却等の承諾(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第66条第1項 事業施行地区内の建築行為等の許可(県が施行し、又は代行する市街地再開発事業に係るものに限る。)(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第66条第1項 事業施行地区内の建築行為等の許可(県が施行し、又は代行する市街地再開発事業に係るものを除く。)(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第66条第7項 土地の形質の変更等の承認(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第70条第2項 施行地区内の権利の処分の承認(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第72条第1項後段 権利変換計画の認可(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第72条第4項(第72条第1項後段準用) 権利変換計画の変更の認可(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第99条の3第3項 施設建築物の特定建築者の決定の承認(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第99条の7 建築計画変更の承認(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第99条の8第5項(第99条の3第3項準用) 特定建築者の決定の取消しの承認(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第117条第3項 債務の弁済に関する計画の承認(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第118条の3第1項 施行地区内の土地等の処分の承認(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第118条の5第1項 譲受け希望の申出等の撤回の同意(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第118条の6第1項 管理処分計画の認可(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに事務に限る。)
- 第118条の6第4項 管理処分計画の変更の認可(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第118条の28第2項(第99条の7準用) 建築計画の変更の承認(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第118条の29(第64条第2項準用) 標識の移転、除却等の承諾(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第129条の2第1項 再開発事業計画の認定
- 第129条の5第1項 再開発事業計画の変更の認定
- 第129条の7 認定事業者の地位の承継の承認
- 第133条第1項 区分所有者間の管理規約の認可(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
都市再開発法施行令
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
不動産特定共同事業法
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
- 第5条第1項 建替計画の認定
- 第7条第1項 建替計画の変更の認定
- 第9条 認定事業者の一般承継人等の地位の承継に係る承認
- 第94条 防災街区整備組合の設立認可
- 第98条第2項 防災街区整備組合の合併認可
- 第116条第1項 予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可
- 第122条第1項 個人施行者施行の認可
- 第129条第1項 基準又は規約及び事業計画の変更の認可
- 第132条第1項 防災街区整備事業の終了の認可
- 第136条第1項 設立の認可
- 第136条第2項 事業計画の決定に先立つ設立の認可
- 第136条第3項 事業計画の認可
- 第157条第1項 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可
- 第165条第1項 事業会社施行の認可
- 第172条第1項 基準又は事業計画の変更の認可
- 第175条第1項 事業会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受けの認可
- 第178条第1項 防災街区整備事業の終了の認可
- 第179条第1項 地方公共団体施行規程及び事業計画の決定等の認可
- 第188条第1項 独立行政法人都市再生機構等に係る施行規程及び事業計画等の認可
- 第191条第1項 測量及び調査のための土地の立入り等の許可
- 第192条第1項 障害物の伐採及び土地の試掘等の許可
- 第197条第1項 建築行為等の制限の許可
- 第204条第1項 権利変換計画の認可
- 第236条第3項 特定建築者の承認