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更新日付:2018年7月19日 総務学事課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間:50音順 -と
登録免許税法
特定農産加工業経営改善臨時措置法
特定非営利活動促進法
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
都市計画法
- 第26条第1項 土地の試掘等の許可
- 第29条第1項 都市計画区域又は準都市計画区域における開発行為の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものに限る。)
- 第29条第1項 都市計画区域又は準都市計画区域における開発行為の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。)
- 第29条第2項 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発行為の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。)
- 第29条第2項 都市計画区域又は準都市計画区域外の区域内における開発行為の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものに限る。)
- 第35条の2第1項 開発行為の変更の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものに限る。)
- 第35条の2第1項 開発行為の変更の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。)
- 第37条 開発区域内での建築の認定(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものに限る。)
- 第37条 開発区域内での建築の認定(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。)
- 第41条第2項 定められた建ぺい率等の制限を超える建築物の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものに限る。)
- 第41条第2項 定められた建ぺい率等の制限を超える建築物の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。)
- 第42条第1項 開発許可を受けた土地における建築等の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものに限る。)
- 第42条第1項 開発許可を受けた土地における建築等の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。)
- 第43条第1項 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものに限る。)
- 第43条第1項 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。)
- 第45条 許可に基づく地位の承継の承認(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものに限る。)
- 第45条 許可に基づく地位の承継の承認(弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市、平内町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六戸町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、五戸町及び新郷村の区域に係るものを除く。)
- 第52条の2第1項 市街地開発事業予定区域内の建築許可
- 第53条第1項 都市計画施設等の区域内の建築許可
- 第57条の3第1項(第52条の2第1項準用) 施行予定者が定められている際の建築許可
- 第59条第4項 特許事業者が行う都市計画事業に対する認可
- 第63条第1項 特許事業者が事業計画を変更する際の認可
- 第64条第1項 地位の承継の承認
- 第65条第1項 都市計画事業地内の建築行為に対する許可(県が施行する都市計画事業に係るものに限る。)
- 第65条第1項 都市計画事業地内の建築行為に対する許可(県が施行する都市計画事業に係るものを除く。)
青森県都市公園条例
- 第5条第1項 行為の許可(県総合運動公園の遺跡区域に係る事項に限る。)
- 第5条第1項 行為の許可(青森県総合運動公園の運動施設区域に係る事項及び新青森県総合運動公園に係る事項)
- 第5条第1項 都市公園における行為の許可(青い森公園に係るものに限る。)
- 第6条第1項 特定公園施設の使用の許可(青森県総合運動公園の運動施設区域に係る事項及び新青森県総合運動公園に係る事項)
- 第16条第2項 使用料の減免(県総合運動公園の遺跡区域に係る事項に限る。)
- 第16条第2項 使用料の減免(青い森公園に係るものに限る。)
- 第16条第2項 使用料の減免(青森県総合運動公園の運動施設区域に係る事項及び新青森県総合運動公園に係る事項)
都市公園法
- 第5条第1項 公園管理者以外の公園施設の設置管理の許可
- 第5条第1項 公園管理者以外の公園施設の設置管理の変更の許可
- 第5条第1項 第5条第2項 公園管理者以外の者の公園施設の設置又は管理の許可(県総合運動公園の遺跡区域に係る事項に限る。)
- 第5条第1項 第5条第2項 公園管理者以外の者の公園施設の設置又は管理の許可(青森県総合運動公園の運動施設区域に係る事項及び新青森県総合運動公園に係る事項)
- 第5条第1項 第5条第2項 公園管理者以外の者の公園施設の設置又は管理の許可事項の変更の許可(県総合運動公園の遺跡区域に係る事項に限る。)
- 第5条第1項 第5条第2項 公園管理者以外の者の公園施設の設置又は管理の許可事項の変更の許可(青森県総合運動公園の運動施設区域に係る事項及び新青森県総合運動公園に係る事項)
- 第6条第1項 都市公園の占用の許可(県総合運動公園の遺跡区域に係る事項に限る。)
- 第6条第1項 都市公園の占用の許可(青い森公園に係るものに限る。)
- 第6条第1項 都市公園の占用の許可(青森県総合運動公園の運動施設区域に係る事項及び新青森県総合運動公園に係る事項)
- 第6条第3項 都市公園の占用の許可事項の変更の許可(県総合運動公園の遺跡区域に係る事項に限る。)
- 第6条第3項 都市公園の占用の許可事項の変更の許可(青森県総合運動公園の運動施設区域に係る事項及び新青森県総合運動公園に係る事項)
- 第6条第3項 都市公園の占用の変更の許可(青い森公園に係るものに限る。)
- 第33条第4項 公園予定区域等における公園管理者以外の公園施設の設置管理の許可
- 第33条第4項 公園予定区域等における公園管理者以外の公園施設の設置管理の変更の許可
- 第33条第4項 公園予定区域等の占用の許可
- 第33条第4項 公園予定区域等の占用の変更の許可
都市再開発法
- 第7条の4第1項 市街地再開発促進区域内の建築の許可
- 第7条の9第1項 個人施行者の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第7条の9第1項 個人施行者の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第7条の16第1項 個人施行者の事業計画の変更の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第7条の16第1項 個人施行者の事業計画の変更の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第7条の17第4項 1人施行が数人になる場合の規約の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第7条の17第4項 1人施行が数人になる場合の規約の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第7条の19第1項 審査委員の承認(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第7条の19第1項 審査委員の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第7条の20第1項 個人施行者が事業を終了する場合の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第7条の20第1項 個人施行者が事業を終了する場合の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第11条第1項 組合の設立の認可(幹線道路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第11条第1項 組合の設立の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第11条第2項 事業計画の決定に先立つ組合設立の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第11条第2項 事業計画の決定に先立つ組合設立の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第11条第3項 事業計画の決定に先立って設立された組合の事業計画の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第38条第1項 組合の事業計画等の変更の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第38条第1項 組合の事業計画等の変更の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第45条第4項 組合の解散の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第45条第4項 組合の解散の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第49条 組合解散後の清算人の清算事務処理時の承認(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第49条 組合解散後の清算人の清算事務処理時の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第50条の2第1項 再開発会社の施行の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第50条の2第1項 再開発会社の施行の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第50条の9第1項 再開発会社の規準又は事業計画の変更の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第50条の9第1項 再開発会社の規準又は事業計画の変更の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第50条の12第1項 再開発会社の合併等の認可(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第50条の12第1項 再開発会社の合併等の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第50条の14第1項 審査委員の承認(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第50条の14第1項 審査委員の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第60条第1項ただし書 測量、調査のための土地の立入りの許可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第60条第1項ただし書 測量、調査のための土地の立入りの許可(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第60条第2項 測量、調査のための建築物等の立入りの許可(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第60条第2項(第60条第1項準用) 測量、調査のための建築物等の立入りの許可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第61条第1項 土地の試掘等の許可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第61条第1項 土地の試掘等の許可(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第64条第2項 標識の移転、除却等の承諾(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第64条第2項 標識の移転、除却等の承諾(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第66条第1項 事業施行地区内の建築行為等の許可(県が施行し、又は代行する市街地再開発事業に係るものに限る。)(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第66条第1項 事業施行地区内の建築行為等の許可(県が施行し、又は代行する市街地再開発事業に係るものに限る。)(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第66条第1項 事業施行地区内の建築行為等の許可(県が施行し、又は代行する市街地再開発事業に係るものを除く。)(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第66条第1項 事業施行地区内の建築行為等の許可(県が施行し、又は代行する市街地再開発事業に係るものを除く。)(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第66条第7項 土地の形質の変更等の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第66条第7項 土地の形質の変更等の承認(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第70条第2項 施行地区内の権利の処分の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第70条第2項 施行地区内の権利の処分の承認(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第72条第1項後段 権利変換計画の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第72条第1項後段 権利変換計画の認可(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第72条第4項(第72条第1項後段準用) 権利変換計画の変更の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第72条第4項(第72条第1項後段準用) 権利変換計画の変更の認可(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第99条の3第3項 施設建築物の特定建築者の決定の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第99条の3第3項 施設建築物の特定建築者の決定の承認(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第99条の7 建築計画変更の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第99条の7 建築計画変更の承認(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第99条の8第5項(第99条の3第3項準用) 特定建築業者の決定の取消しの承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第99条の8第5項(第99条の3第3項準用) 特定建築者の決定の取消しの承認(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第117条第3項 債務の弁済に関する計画の承認(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係るものを除く。)
- 第117条第3項 債務の弁済に関する計画の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の3第1項 施行地区内の土地等の処分の承認(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の3第1項 施行地区内の土地等の処分の承認(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第118条の5第1項 譲受け希望の申出等の撤回の同意(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の5第1項 譲受け希望の申出等の撤回の同意(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第118条の6第1項 管理処分計画の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の6第1項 管理処分計画の認可(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに事務に限る。)
- 第118条の6第4項 管理処分計画の変更の認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の6第4項 管理処分計画の変更の認可(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第118条の28第2項(第99条の7準用) 建築計画の変更の承諾(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の28第2項(第99条の7準用) 建築計画の変更の承認(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第118条の29(第64条第2項準用) 標識の移転、除却等の承諾(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第118条の29(第64条第2項準用) 標識の移転、除却等の承諾(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
- 第129条の2第1項 再開発事業計画の認定
- 第129条の5第1項 再開発事業計画の変更の認定
- 第129条の7 認定事業者の地位の承継の承認
- 第133条第1項 区分所有者間の管理規約に係る認可(建築住宅課の分掌に係るものを除く。)
- 第133条第1項 区分所有者間の管理規約の認可(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。)
都市再開発法施行令
土地改良法
- 第5条第1項 土地改良区設立の認可
- 第5条第6項 国有地の地区編入の承認
- 第85条第1項 県営土地改良事業の施行の適否の決定
- 第85条の4第1項 農用地造成事業の施行決定
- 第95条第1項 農業協同組合等が行う土地改良事業の認可
- 第95条の2第1項 農業協同組合等が行う土地改良事業の変更の認可・廃止の認可
- 第96条 農業協同組合等による換地計画の認可・換地計画変更の認可
- 第96条 農業協同組合等による農業用用排水施設等の管理規程の認可及び変更の認可
- 第96条 農業協同組合等による農業用用排水施設等の管理規程の廃止の認可
- 第109条 農用地の形質の変更の許可
- 第122条第2項 土地の形質の変更等の許可
土地改良法施行令
土地区画整理法
- 第4条第1項 個人施行の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市が処理することとされているものを除く。)
- 第4条第1項 個人施行の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限り、当該市が施行者となるものを除く。)
- 第7条 国有地の地区編入の承認
- 第10条第1項 規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市が処理することとされているものを除く。)
- 第10条第1項 規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限り、当該市が施行者となるものを除く。)
- 第11条第4項 施行者の変動による規約の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市が処理することとされているものを除く。)
- 第11条第4項 施行者の変動による規約の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限り、当該市が施行者となるものを除く。)
- 第13条第1項 個人施行の廃止又は終了の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市が処理することとされているものを除く。)
- 第13条第1項 個人施行の廃止又は終了の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限り、当該市が施行者となるものを除く。)
- 第14条第1項 土地区画整理組合設立の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限る。)
- 第14条第1項 土地区画整理組合設立の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものを除く。)
- 第14条第2項 事業計画策定前の土地区画整理組合設立の認可
- 第14条第3項 事業計画策定前の土地区画整理組合の策定した事業計画の認可
- 第39条第1項 組合の事業計画等の変更の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限る。)
- 第39条第1項 組合の事業計画等の変更の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものを除く。)
- 第45条第2項 組合の解散の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限る。)
- 第45条第2項 組合の解散の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものを除く。)
- 第49条 決算報告書の承認(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものに限る。)
- 第49条 決算報告書の承認(青森市並びに八戸市及び弘前市の区域に係るもので施行地区の面積が5ha未満の土地区画整理事業に係るものを除く。)
- 第76条第1項 建築行為等の許可(県が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
- 第76条第1項 建築行為等の許可(県が施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)
- 第81条第2項 標識の移転、除却等の承諾
- 第85条の2第5項 換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地の指定等
- 第85条の3第4項 換地を市街地再開発事業区域に定められるべき宅地の指定等
- 第86条第1項 換地計画の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市が処理することとされているものを除く。)
- 第86条第1項 換地計画の認可(第4条第1項及び第14条第1項の規定による認可に係るものに限り、市町村又は公団等が施行者となる土地区画整理事業に係るものを除く。)
- 第97条第1項 換地計画の変更の認可(青森市並びに八戸市及び弘前市が処理することとされているものを除く。)
- 第97条第1項 換地計画の変更の認可(第4条第1項及び第14条第1項の規定による認可に係るものに限り、市町村又は公団等が施行者となる土地区画整理事業に係るものを除く。)
と畜場法
土地収用法
動物の愛護及び管理に関する法律
動物用医薬品等取締規則
道路法
- 第24条 道路管理者以外の者が行う工事の承認
- 第32条第1項 道路の占用の許可(青森県道路法施行細則第10条第25号に係るものに限る)
- 第32条第1項 道路の占用の許可(青森県道路法施行細則第10条第25号に係るものを除く)
- 第32条第3項 道路の占用の変更の許可(青森県道路法施行細則第10条第25号に係るものに限る)
- 第32条第3項 道路の占用の変更の許可(青森県道路法施行細則第10条第25号に係るものを除く)
- 第39条の5第1項 入札占用計画の認定
- 第39条の6第1項 入札占用計画の変更の認定
- 第39条の7第2項 占用入札を行った場合における道路の占用の許可
- 第47条の2第1項 特殊車両の通行許可
- 第48条の5第1項 自動車専用道路との連結・交差の許可
- 第91条第1項 区域決定後権原取得前の形質変更等の許可
- 第91条第2項 道路予定区域における占用許可、占用の変更許可(青森県道路法施行細則第10条第25号に係るものに限る)
- 第91条第2項 道路予定区域における占用許可、占用の変更許可(青森県道路法施行細則第10条第25号に係るものを除く)
毒物及び劇物取締法
毒物及び劇物取締法施行令
- 第11条第1号 特定毒物使用者の指定
- 第16条第1号 特定毒物使用者の指定
- 第22条第1号 特定毒物使用者の指定
- 第28条第1号ロ 特定毒物使用者の指定
- 第35条 特定毒物研究者の許可証の書換え交付
- 第35条 毒物劇物製剤製造業又は毒物劇物製剤輸入業の登録票の書換え交付
- 第35条 毒物劇物販売業の登録票の書換え交付
- 第36条 特定毒物研究者の許可証の再交付
- 第36条 毒物劇物製剤製造業又は毒物劇物製剤輸入業の登録票の再交付
- 第36条 毒物劇物販売業の登録票の再交付
- 第13条第1号ロ、チ 特定毒物実地指導員の指定
- 第18条第1号ロ、ニ、ホ、へ 特定毒物実地指導員の指定
- 第24条第1号ロ、二、ホ、へ 特定毒物実地指導員の指定