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更新日付:2020年6月12日 総務学事課
不利益処分に関する処分基準:50音順 -し
歯科衛生士法
歯科技工士法
地すべり等防止法
- 第14条第1項 工事原因者への工事施行命令
- 第14条第1項 工事原因者への地すべり防止工事の施行命令(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。)
- 第21条第1項 許可の取消、原状回復命令等
- 第21条第1項 地すべり防止区域内の制限行為の許可の手続に違反した者等に対して行う監督処分(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。)
- 第21条第2項 許可の取消、原状回復命令等
- 第21条第2項 地すべり防止区域内における制限行為の許可を得た者に対して、地すべり防止工事のためやむを得ない必要が生じたとき等に行う監督処分(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。)
- 第21条第5項 損失補償額の原因者への負担命令
- 第21条第5項 地すべり防止区域における損失補償額の原因者への負担命令(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。)
- 第23条第1項 地すべり防止施設の改良命令等
- 第23条第1項 地すべり等防止法第11条第1項の規定に違反して工事が施行されたとき等に行う他の管理者の管理する地すべり防止施設に係る改良、補修命令等(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。)
- 第23条第2項 地すべり防止施設の改良命令等
- 第23条第2項 地すべりの防止上著しい支障があると認められるとき等に行う他の管理者の管理する地すべり防止施設に係る改良、補修命令等(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。)
- 第34条第1項 地すべり防止工事に係る工事原因者への費用負担命令(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。)
- 第35条第3項 附帯工事費用の原因者負担命令
- 第35条第3項 地すべり防止工事に係る附帯工事に要する費用負担命令(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。)
- 第36条第1項 工事費用の受益者への負担命令
- 第38条第1項 地すべり防止工事等に係る負担金の督促(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。)
- 第38条第2項 延滞金の徴収
- 第45条第1項 許可の取消、原状回復命令等
- 第45条第1項(第14条第1項準用) 工事原因者へのぼた山崩壊防止工事の施行命令(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当するぼた山に限る。)
- 第45条第1項(第21条第1項準用) ぼた山崩壊防止区域内の制限行為の許可の手続に違反した者等に対して行う監督処分(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当するぼた山に限る。)
- 第45条第1項(第21条第2項準用) ぼた山崩壊防止区域内における制限行為の許可を得た者に対して、ぼた山崩壊防止工事のためやむを得ない必要が生じたとき等に行う監督処分(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当するぼた山に限る。)
- 第45条第1項(第21条第5項準用) ぼた山崩壊防止区域における損失補償額の原因者への負担命令(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当するぼた山に限る。)
- 第45条第1項(第34条第1項準用) ぼた山崩壊防止区域に係る工事原因者への費用負担命令(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当するぼた山に限る。)
- 第45条第1項(第35条第3項準用) ぼた山崩壊防止工事に係る附帯工事に要する費用負担命令(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当するぼた山に限る。)
- 第34条第1項 工事原因者への費用負担命令
自然環境保全法
自然公園法
児童福祉法
- 第18条の10第2項 指定試験機関の役員の解任命令
- 第18条の11第2項 保育士試験委員の解任命令
- 第18条の19第1項 保育士登録の取消し
- 第18条の19第2項 保育士の登録の取消し、名称使用停止命令
- 第20条第8項 指定療育機関の指定の取消し
- 第21条の4第2項 診療報酬の支払の一時差止め
- 第21条の5の23第3項 指定通所支援事業者等に対する改善命令
- 第21条の5の24第1項 指定障害児通所支援事業者の指定取消し又は効力停止
- 第21条の5の28第3項 指定障害児事業者等に対する業務管理体制の整備命令
- 第24条の16第3項 障害児入所施設等の設置者に対する改善命令
- 第24条の17 指定障害児入所施設の指定の取消し又は効力停止
- 第24条の19の2 指定障害児入所施設等に対する業務管理体制の整備命令
- 第27条第1項第1号 児童又は保護者に対する訓戒
- 第34条の5 児童居宅生活支援事業等の制限命令、停止命令(児童自立生活援助事業に係るものに限る。)
- 第46条第3項 児童福祉施設の設置者に対する改善命令(大型法人等設置施設(乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター)に係るものに限る。)(助産施設に係るものに限る。)
- 第46条第3項 児童福祉施設の設置者に対する改善命令(大型法人等設置施設に係るものを除く。)(乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターに係るものに限る。)
- 第46条第3項 児童福祉施設の設置者に対する改善命令(児童発達支援センター、障害児入所施設に限る。)
- 第46条第4項 児童福祉施設の設置者に対する事業停止命令(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターに係るものに限る。)
- 第46条第4項 児童福祉施設の設置者に対する業務停止命令(児童発達支援センター、障害児入所施設に限る。)
- 第58条 児童福祉施設の設置の認可の取消し(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターに係るものに限る。)
- 児童福祉施設の設置の許可の取消し(児童発達支援センター、障害児入所施設に係るものに限る。)
- 第59条第5項 無認可施設に対する事業停止命令、施設閉鎖命令
青森県児童福祉法施行条例
青森県児童福祉法施行細則
児童福祉法施行令
社会教育法
社会福祉法
砂利採取法
獣医療法施行令
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
- 第23条第1項 登録事業者への指示
- 第23条第2項 登録事業者への指示
- 第23条第3項 登録事業者への指示
- 第24条第1項 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録の取消し
- 第24条第2項 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録の取消し
- 第30条第3項 指定登録機関が定めた登録事務規程の変更命令
- 第32条 指定登録機関に対する監督命令
- 第35条第1項 指定登録機関の指定の取消し
- 第35条第2項 指定登録機関の登録事務の停止
- 第44条第3項 住宅確保要配慮者居住支援法人の債務保証業務規程の変更命令
- 第48条 住宅確保要配慮者居住支援法人に対する監督命令
- 第50条第1項 住宅確保要配慮者居住支援法人の指定の取消し
住宅地区改良法
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
- 第49条第4項 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者に対する改善命令
- 第50条第1項及び第3項 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の指定取消し又は効力停止
- 第51条の4第3項 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等に対する業務管理体制の整備命令
- 第51条の28第4項 指定一般相談支援事業者に対する改善命令
- 第51条の29第1項 指定一般相談支援事業者に対する指定取消し及び効力停止
- 第51条の33第3項 指定一般相談支援事業者に対する業務管理体制の整備命令
- 第66条第3項 自立支援医療費の支払の一時差止め
- 第68条第1項 指定医療機関の指定の取消し